HOME > お役立ちコラム > 資本金を考える時に知っておきたい3つのポイント

資本金を考える時に知っておきたい3つのポイント

        『会社を設立する前に知っておきたい
              資本金を考える時に知っておきたい3つのポイント』

株式会社を設立する時に、決めなければならない事として、
・商号(会社名)
・本店所在地(会社の住所)
・事業目的(会社で行う事業内容)
・発起人(株主、資本金を出資する人)
・役員(取締役や代表取締役、監査役など)
・資本金
などがあります。

「かっこいい商号にしよう」
「本業は〇〇だけど、将来は〇〇もやってみたい」
など商号や事業目的を考えるのは結構楽しいものですが、
「資本金の額は、どのように決めればいいのかわからない」
という方も多いのではないでしょうか?

2006年5月に施行された会社法により、会社設立時の最低資本金制度がなくなりましたので
資本金はいくらでも構いません。
法律上は資本金1円以上で株式会社が設立できるようになりました。
(ちなみに会社法施行前は、株式会社は1,000万円以上の資本金が必要でした。)

この1円以上であればいくらでも良いという自由な設定のおかげで、
「実際、いくら位が妥当なのか?」
「何を基準に考えればいいのか?」
など、迷われている方も多いのでないでしょうか?

もちろん、用意できるお金の額は人によって違いますが、ここでは3つの判断基準をご紹介させて頂きますので、ご参考にして下さい。

① 資本金は会社の信用を表すひとつの指標です。

資本金の額は、登記事項といって、会社の商号や本店所在地、役員の氏名などと一緒に登記簿謄本(正式には履歴事項証明書と言います)に記載されます。
登記簿謄本は、法務局で1通600円払えば誰でも取得できます。
お客様や取引先など誰でも簡単に、あなたの会社の資本金を調べる事ができるのです。

例えば、
・資本金1万円の株式会社A
・資本金1,000万円の株式会社B
があった場合、あなたならどちらの会社を取引したいと思いますか?

資本金額が多いという事は、金銭的に体力のある会社とみなされ、他の条件が同じ場合に取引や商談が有利になる一つの目安となります。

資本金ですが、現物出資と言って現金以外のパソコンや車両などを資本金として出資することもできます。

手持ちの現金100万+現物出資400万円=500万円の資本金として会社を設立する事も可能です。
少しでも資本金を多くしたいという方は、この現物出資という方法も覚えておいて下さい。  
  
② 資本金は、事業資金(使ってよいお金)です。

「資本金は使っていいのですか?」
というご質問もよく頂きます。

資本金はそのまま会社に置いて(ためておく)おかなければならないと勘違いしている方もいますが、資本金は使ってよいお金です。
資本金には、設立後の運転資金としての役割もあります。

会社を設立してすぐに、売上や入金があればいいですが、多くの会社は最初から売上や入金がそう多くはないと思います。
そのような場合、会社の経費(お給料や事務所代など)は、資本金から支払う事になります。

以上の事から、当事務所では、事業が軌道に乗るまでの期間(3ヶ月〜6ヶ月)分の会社で使う経費の額を資本金のひとつの目安にする事をお薦めしています。

  その為には、
  ・事業計画書
  ・資金計画書
  を作成してみましょう。
事業計画書、資金計画書に関しては、コラム「事業計画書を作成しよう」「資金計画書を作成しよう」をご参照下さい。  

③ 消費税が免除になる。

資本金を1,000万円未満で会社を設立した場合、最大2年間(2期分)消費税の納税が免除されます。
消費税は、資本金の額に関係なく2期前の課税売上高が1,000万円以上の事業者に課せられます。
しかし設立したばかりの会社には、2期前がありませんので資本金額で判断することになっています。
資本金1,000万円以上で設立した場合は、第1期目より消費税課税業者となります。

資本金1,000万円未満の場合ですが、第1期目は免税になりますが、第2期目は1期目が7か月を超えて、設立日から6か月の課税売上が1,000万円を超える場合及び給与等支払額が1,000万円を超える場合は、消費税免除ではなくなりますのでご注意下さい。
ただし、こちらに該当する会社はそれほど多くはないと思います。

また資本金が1,000万円を超えると、法人住民税の均等割りが約14万円高くなりますのでこちらもご留意下さい。

会社は設立するのが目的ではありません。
事業を成功させ、会社を継続(大きくする)するのが目的です。
その為にも最初が肝心です。
事業計画書・資金計画書を作成し、事業内容や今後の事業運営、税金等も考慮して、資本金額を決めるようにして下さい。

◆おまけです。

会社を設立する時に法務局に支払う登録免許税ですが、資本金額の1000分の7となります。
但し、その金額が15万円未満の場合は、15万円になります。
資本金2143万円までは登録免許税は15万円ですが、資本金2,143万円以上で設立する場合は、15万円以上かかりますのでご注意下さい。

 

会社設立の事ならお気軽にご相談ください

電話でのご相談はフリーダイヤル 0120-997-108個別相談会 予約フォーム24時間受付 メール相談はこちらをクリック

おのざと行政書士事務所

会社設立 マイスタイル(以下、「当サイト」)は、東京都中央区銀座の「おのざと行政書士事務所」が管理、運営を行っています。国家資格者である行政書士には、法律上、守秘義務が課せられています。これから起業しようとお考えの方は、どうぞご安心の上、お気軽にご相談ください。尚、当サイトのすべてのページにつき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

メールで相談する 電話で相談する