おのざと行政書士
はじめの一歩を確実な一歩に

はじめまして。
「おのざと行政書士事務所」の小野里孝史と申します。
数あるサイトの中から当事務所のサイトをご覧頂き、誠にありがとうございます。
当サイトを開設して5年目になりますが、当事務所では今日まで

*迅速な対応
 ご依頼を頂いたお客様の設立手続き作業は常に最短でご対応させて頂いております。
 無料相談も、営業日ベースで必ず2日以内にはご返事させて頂いております。

*わかりやすい説明
 専門用語や法律用語をなるべく使わずに、一般の方でもご理解いただける様な言葉で
 ご説明させていただいております。

*明朗会計
 サイト上で設立に必要な当事務所報酬代や法定費用(設立にかかる登録免許税や公証役場の費用など)を明確に表示しております。 

を「お客様への約束」として事務所を運営して参りました。

薄利多売な事務所とは違い、当事務所はお客様の事業内容や将来への展望等をじっくりとお聞きした上で、お客様一人ひとりに合った最適な組織スタイルの会社創りをお手伝いしております。 今後もこれまで以上に、独立・起業される方を応援していきます!

10/09/01

会社の設立日は、本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日
(設立登記申請書類を提出した日)が会社設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局の休日は設立登記申請ができません。
大安やお誕生日など、日を選んで設立される方はご注意ください。
今月の大安は、9月1日(水)、9月7日(火)、9月11日(土)、9月17日(金)
9月23日(木)、9月29日(水)となっております。
ただし、9月11日(土)、9月23日(木・祝日)は、申請できませんのでご注意下さい。
会社設立についてご質問・ご相談がございましたら、どうぞお気軽にご連絡下さい。
実績豊富な当事務所があなたの起業・会社設立を一生懸命サポートいたします!

 
合同会社設立の費用

今回は、合同会社設立の費用についてお話します。

当事務所にも
「合同会社を設立するには、最低限いくらかかりますか?」
「資本金はいくら必要ですか?」
といった費用に関するご質問をよくいただきます。
やはり、これから起業される方にとって、費用の事は非常に関心があるようです。

続きはこちら「合同会社設立の費用

【ご注意】本店所在地を管轄する法務局で登記申請を行なった日(登記の申請書類を提出した日) が設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は登記申請が行なえません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。

一般社団法人 設立・手続き代行もお任せ下さい!

会社設立の代行サービスを利用したお客様の声

株式会社Socialmizuho様
*会社設立フルサポートパック

はじめの無料お問い合わせから大変丁寧な対応をして頂きましたので、おのざと行政書士事務所様に依頼させて頂きました。
起業に関し、知識不足でしたがわかりやすいご説明で大変安心してお任せできました。

その他の「お客様の声」はこちら

会社設立 マイスタイル

会社設立 マイスタイルは独立・起業される方を応援する東京都中央区の「おのざと行政書士事務所」が管理運営しています。「お客様一人ひとりに最適な会社創りをお手伝いしたい」という思いで、「会社設立 マイスタイル」というサイト名にしました。

当事務所は、
・毎年150社以上の会社設立代行の実績があります。
・電子定款に対応しており印紙代40,000円が節約できます。
・税理士、社労士等の無料紹介など設立後のフォローも充実。
・建設業や宅建業等の許認可申請業務も取り扱っております。
・融資申請サポート業務も毎年50社以上お手伝いしております。
・地下鉄銀座駅・東銀座駅から徒歩5分の便利な場所です。
が特長の行政書士事務所です。

株式会社合同会社(LLC)有限責任事業組合(LLP)一般社団法人の設立をご検討されている方はもちろん、会社設立時に融資をご検討されている方、本店移転や役員変更などの会社設立後の各種変更もお気軽にご相談下さい。

 
 
お問い合わせ先

おのざと行政書士事務所

東京都中央区銀座6丁目13番地7号
新保ビル403号
TEL:0120-997-108(平日9:00〜18:00)
 上記時間帯以外及び土・日・祝祭日は
 03-6681-9820
FAX:03-6682-7117
E-mail:info@kaisha-mystyle.jp

対応地域:東京,神奈川県,埼玉県,千葉県など首都圏を中心に全国対応いたします。

 
 
 

(C)おのざと行政書士事務所

会社設立 マイスタイル(以下、「当サイト」)は、東京都中央区銀座の「おのざと行政書士事務所」が管理、運営を行っています。国家資格者である行政書士には、法律上、守秘義務が課せられています。これから起業しようとお考えの方は、どうぞご安心の上、お気軽にご相談ください。尚、当サイトのすべてのページにつき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

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