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会社設立日

今回は、会社設立日(会社の誕生日ですね)についてお話します。

法人の設立をご検討されている方にとっては、気になるところだと思います。

当事務所にも、
「大安に設立したい」
「自分の誕生日に設立したい」
「1月1日の元日に登記したい」
などのリクエストもよくあります。

法務局ですが、土曜日・日曜日・国民の祝日等の休日及び年末年始期間は業務を行なっていません。
設立日の希望がある方は、事前にカレンダーでチェックをして下さい。

さて、会社を設立する場合、設立予定会社の本店所在地を管轄する法務局に申請書類1式を提出した日が会社設立日になります。
当事務所の会社設立代行サービスでは、提携司法書士がオンライン登記申請を行っておりますので、オンライン申請した日が会社設立日になります。

たまに、この会社設立日にすぐ会社の登記簿謄本(正式には履歴事項全部証明書と言います)や会社代表印の印鑑証明書が取得できると勘違いをされている方がいるのですが、登記簿謄本や印鑑証明書は、設立登記申請日(会社設立日)には取得できません。

各法務局の審査状況(混み具合など)にもよりますが、通常は設立登記申請日の3〜10日後の登記完了日以降に取得できます。
大安や毎月1日等、日の良い日は、設立登記申請する方が多いので、法務局の審査も遅くなり、登記完了日も遅くなります。

また、提出した書類等に不備があると、補正手続きが必要になり更に取得できる日(登記完了日)が遅くなります。 

会社名義の銀行口座は、登記簿謄本や印鑑証明書がないと開設できませんし、税務署などの各役所への設立届けにも登記簿謄本や印鑑証明書が必要になります。

つまり、登記簿謄本等が取得できないと実際の事業活動ができません。
「取引先から法人口座の開設を急がれている」
「顧客へ登記簿謄本を提出しなければならない」
などの方は余裕を持って設立手続きをするようにして下さい。

各法務局の登記完了予定日については、設立登記申請時に窓口にも掲示してありますし、口頭でも「今日、申請された方は○月○日以降に登記簿謄本等が取得できます」と言われます。

また、法務局ホームページの「登記完了予定日」などでも確認できますので、これから会社を設立される方は、ご自身の管轄の法務局がどの位時間がかかるのかを調べてからご準備される事をお勧めします。

ちなみに東京都の法務局については、
 http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html
をご参考にして下さい。

 

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