登録免許税について
『起業される方や経営者が知っておきたい
登録免許税の金額』
会社を設立する時や設立後に本店移転する場合などに、法務局へ支払う税金の事を登録免許税と呼びます。
登録免許税は、登記内容によって費用が異なります。
設立後に本店を移転する時、管轄外移転(現在の本店所在地の管轄法務局外への移転をする事)の場合ですと、登録免許税が6万円もかかってしまいます。
この金額に驚く方も非常に多いです。
また登記内容によっては、一緒に申請すれば別々に申請する場合に比べて登録免許税を安く抑える事が可能です。
無駄な出費をしない事は、会社の健全運営にも繋がりますので、これから起業される方や既に会社を経営している方には、登録免許税の金額も是非知っておいて頂ければと思います。
下記に登録免許税の主なものをご紹介致します。
◆株式会社設立・・・資本金額の1000分の7(15万円に満たない場合は、15万円)
◆合同会社設立・・・資本金額の1000分の7(6万円に満たない場合は、6万円)
◆本店移転(管轄外移転)・・・6万円
◆本店移転(管轄内移転)・・・3万円
◆役員変更・・・1万円(資本金1億円以上の会社は3万円)
◆増資・・・増加する資本金額の1000分の7(3万円に満たない場合は、3万円)
例えば、800万円増加する場合は、登録免許税は56,000円になります。
◆支店設置(本店と支店が同一法務局内の場合)・・・6万円
◆支店設置(本店と支店が異なる法務局の場合)・・・69,000円
◆解散・・・3万円
◆精算決了・・・2,000円
◆取締役会設置会社に関する事項の変更・・・3万円
◆商号変更・・・3万円
◆目的変更・・・3万円
◆公告方法の変更・・・3万円
◆発行可能株式総数の変更・・・3万円
◆株式の譲渡制限に関する規定の変更・・・3万円
◆株券発行に関する定めの廃止・・・3万円
◆監査役設置会社に関する事項の変更・・・3万円
◆減資・・・3万円
商号変更から減資までは、一緒に申請すれば何件申請しても3万円で済みます。
商号を変更する時に、一緒に事業目的を追加したり、資本金を増資するケースもでてくると思います。
是非、無駄な出費をしないよう計画的に手続きするようにして下さい。
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