会社の種類
これから会社を設立しようとしている方のなかには、株式会社?合同会社?と迷っている方も多いと思います。
当事務所にも、
「株式会社と合同会社のどちらがいいですか?」
「株式会社で設立するメリットは?」
「合同会社のデメリットは?」
といったお問合せをよくいただきます。
「どういう事業で会社を設立するのか」
「出資者や役員構成はどうするのか」
「今後の事業展開は?」
などによって一概に、どの組織スタイルが良いとは決められません。
ちなみに現在、日本には約250万社の法人があり、そのうち株式会社は約104万社、有限会社は約142万社で法人全体の90%以上を株式会社と有限会社で占めています。
しかし会社法施行後(2006年5月以降)、有限会社は設立できなくなりました。
(既存の有限会社は、そのまま存続できます)
一方、会社法施行により株式会社の設立要件が緩和され、非常に設立しやすくなりましたので、今後は株式会社の設立を選ばれる方が多くなると予想されます。 詳しくは、「株式会社設立マニュアル」をご参考にして下さい。
また新しい組織スタイルの「合同会社」も非常に注目されております。
この合同会社は、
・設立時の法定費用が株式会社より安い
・法人格を得られる
・内部の機関や損益配分を柔軟に決められる
・役員の任期期間がない(設立後の維持費が株式会社よりかからない)
などのメリットがあり、
法人として起業したいが、
「特に株式会社にはこだわらない」
「とにかく安く会社を設立したい」
という方には、お勧めの組織スタイルの会社です。
従来の有限会社は、
・設立法定費用が株式会社より安い
・1人で設立できる
・役員の任期期間がない(設立後の維持費が株式会社よりかからない)
などの理由で非常に人気のある組織スタイルの会社でしたが、会社法施行後は設立できなくなりましたので、今後は、合同会社が有限会社に代わって、初めて起業される方には、人気のでる会社の組織スタイルになっていくと思われます。
詳しくは、「合同会社設立マニュアル」をご参考にして下さい。
ご自身の事業が、
・株式会社と合同会社のどちらにメリットがあるのか?
・今後の事業展開は?
・ライバルの会社はどのような組織スタイルが多いか?
・出資者や役員構成はどうするのか?
などを考慮して会社の組織スタイルを決めてください。
以下に、それぞれの条件や特徴をまとめてみました。
是非、ご参考にしてください。
会社の比較表
以下に各組織スタイルの比較表を掲載しますので、ご参考にして下さい。
株式会社 |
合同会社 |
合名会社 |
合資会社 |
|
資本金 |
1円以上 |
1円以上 |
不要 |
不要 |
出資者呼称 |
株主 |
社員 |
無限責任社員 | 無限責任社員または有限責任社員 |
出資者の数 | 1名以上 |
1名以上 |
2名以上 |
無限・有限社員各1名以上 |
出資者の責任の範囲 | 有限責任(出資金額以内) | 有限責任(出資金額以内) | 無限責任 |
無限責任または有限責任 |
役員 |
取締役1名以上 | 社員1名以上 |
無限責任社員全員が経営者 | 無限責任社員全員が経営者 |
役員任期 |
最長10年まで可能 |
なし |
無期限 |
無期限 |
最高機関 |
株主総会 |
全社員の同意 |
全社員の同意 |
全社員の同意 |
定款認証費用 | 約92,000円 |
不要(印紙代40,000円は必要) | 不要 |
不要 |
登記費用 |
最低15万円 |
最低6万円 |
6万円 |
6万円 |
◆設立費用を安く法人を設立したい方には合同会社がお勧めです!
◆現在、合資会社と合名会社を設立される方がほとんどいません。
よって当サイトでも合資会社及び合名会社の説明は割愛しております。
予めご了承下さい。
株式会社と合同会社の比較
株式会社と合同会社の違い
株式会社と合同会社の違いとしては、
*機関設計の自由度
*損益の配分比率
*設立時の法定費用
*決算公告義務
などが、あります。
それぞれのメリット・デメリットと下記にご紹介します。
株式会社のメリット
- 信用力や知名度がある。
- 合同会社をいう言葉を知らない人がいても、株式会社を知らない人はまずいません。やはり「株式会社」のブランドや信用度に魅力を感じている方も多いと思います。
会社法施行後は、有限会社から株式会社への組織変更も簡単になりましたので、現在有限会社を経営されている方の、株式会社への組織変更も増えています。
詳しくは「有限会社の経営者の方へ」をご参考にして下さい。 - 多くの出資金を得やすい。
- 友人や知人から出資を受ける場合も、株式会社の方が受けやすいです。
株式会社のデメリット
- 役員任期に期間がある。
- 同じ人が役員に就任する場合(重任と言います)でも、手続きが必要です。
株式譲渡制限のある非公開会社であれば、役員任期を取締役・監査役共に最長10年まで伸長できます。この場合、10年毎に手続きが必要になります。 - 決算の公告義務がある。
- 詳しくは「決算公告とは?」をご参考にして下さい。
- 設立時の費用が高い。
- 詳しくは、「株式会社設立費用について」をご参考にして下さい。
合同会社のメリット
- 機関や損益配分を自由に決められる 。
- 株式会社の場合、機関設計には、制約があり変更するにも手間や時間がかかります。
また、損益配分も原則は、出資比率に応じて行ないます。一方、合同会社は、機関設計も株式会社に比べれば簡単にできますし、損益配分も自由に決められます。 - 設立時の法定費用が安い 。
- 詳しくは、「合同会社設立費用について」をご参考にして下さい。
合同会社のデメリット
- 信用度や知名度が株式会社より低い 。
- 合同会社は、会社法施行後(2006年5月以降)に設立できるようになった新しい組織スタイルの会社です。
このサイトをご覧の方のように、独立・起業や会社の設立をご検討されている方は、知っている方が多いですが、一般の方には、未だ馴染みのないというのが、現状です。
当事務所をご利用されて合同会社を設立された方からも、
・取引先やお客様から「合同会社ってちゃんとした会社ですか?」
・「株式会社と、どう違うのですか?」
などの質問があって、その都度説明しなければならないのが大変です。
というお話も聞きます。
上記のメリット・デメリットも是非ご参考にして下さい。
また、株式会社か合同会社で迷われている方は、
*同業他社やライバル企業はどのようなスタイルの会社が多いか?
→株式会社が多いのであれば、株式会社をお薦めします。
*将来、増資や事業の多角化などを検討している。
→株式会社が多いのであれば、株式会社をお薦めします。
*設立時の費用を抑えて会社を設立したい。
→合同会社をお薦めします。
*取引先の関係で法人口座が必要なだけである。
→合同会社をお薦めします。
などもご参考にして下さい。
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