合同会社設立マニュアル

合同会社設立の手続き

合同会社の設立手続きの基本的な流れは株式会社と似ていますが、公証役場での定款認証は必要ありません。

株式会社の場合は、公証人の定款認証(定款のチェック)を経て登記申請をしますので、法務局で定款の不備を指摘される事はまずありません。

しかし、合同会社の場合は、公証役場での定款認証は不要ですので、定款を法律的に不備の無いように作成しないと登記申請時に受け付けてもらえません。

また合同会社は、内部の機関や損益配分を柔軟に決められますが、これらも定款に記載する必要がります。

合同会社の場合は、より慎重に定款を作成する必要があります。

合同会社設立の流れ

(1)会社概要の決定

会社名(商号)、本店所在地、事業目的、資本金額、社員(出資者)、業務執行社員、各出資口数、組織構成、事業年度、決算月、利益分配割合、許認可の有無、出資金払込金融機関などを決める。

(2)個人実印の印鑑証明書の取得(市区町村役場で1枚300円位)

・社員(出資者) 各1枚
・有効期限内(定款認証は6ヶ月以内、設立登記は3ヶ月以内)に発行されたもの
・印鑑登録していない人も住民登録している市区町村役場で登録、取得できます。
 また忙しくて行けない人は代理人申請もできます。(委任状などが必要)
・15歳未満の人は印鑑登録できません(つまり印鑑証明書は取得できない)

(3)類似商号、事業目的文言の的確性の調査(本店所在地管轄の法務局)

・類似商号調査と事業目的の適格性の調査を本店所在地の管轄法務局で行なう。
・登記申請時に使用する「OCR用申請用紙」と「印鑑届書」をもらう(無料)

(4)会社印鑑の作成(街のはんこ屋さんなどで4点セットで約3~4万円位です)

・会社代表印(法人実印)、銀行印は必需
・社印角印、社用ゴム印はあれば便利

(5)定款の作成

・商号(会社名)
・本店所在地(市区町村までの記載の場合は後日、本店所在地決議書を作成)
・事業目的
・社員の名前と住所
・社員が有限責任であること
・出資1口の金額
・各出資者の出資口数
など必要事項を記載して定款を作成します。

(6)出資金の払込(金融機関)

・代表者の個人通帳に各社員が出資金をお振込みします。
・金融機関は銀行、信用金庫、信用組合などでできるが、郵便局はできない。

(7)設立登記の申請(本店所在地管轄の法務局)

(金融機関への出資金の払込日の翌日から2週間以内に申請する)

・登記申請用紙
・定款(公証人の認証は不要)
・代表社員及び本店所在地を決定したことを証する書面
・代表社員の就任承諾書
・OCR用申請用紙
・印鑑届書
・払込を証明する書類
・印鑑証明書
・資本金の額の計上に関する代表社員の証明書
・登録免許税(最低6万円)
などを持参して登記申請をします。

その時に「補正日」(大体1週間後くらい)を確認する。
問題がなければ「補正日」以降に会社の登記簿謄本(正式には履歴事項全部証明書)や会社代表印の印鑑証明書を取得できます。

会社設立日は設立登記申請日です。

(8)設立後の手続き

詳しくこちら「合同会社設立後の流れ

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