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商号を決める時に知って欲しい2つのポイント

     『会社を設立する前に知っておきたい
                     商号を決める時の2つのポイント』


株式会社を設立する時に、決めなければならない事として、
・商号(会社名)
・本店所在地(会社の住所)
・事業目的(会社で行う事業内容)
・発起人(株主、資本金を出資する人)
・役員(取締役や代表取締役、監査役など)
・資本金
などがありますが、商号(会社名)を決めるのは、多くの方が一番時間のかかる事項ではないでしょうか?

「名は体を表す」という諺もありますが、商号は会社の第一印象となります。
・商談で名刺交換する時
・会社のホームページや商品のパンプレットを作成する時
など、商号が商談相手やお客様に与える第一印象(インパクト)は非常に大切です。

「個性的な商号をつけたい」
「大きく成長できるような商号にしたい」
など、商号に対する想いはいろいろですが、
① マーケティングから考える
② 登記上のルールも考慮する
に意識して、商号を考えてみてはいかがでしょうか?

① マーケティングから考える
マーケティングを勉強したことがある方であればご存知かと思いますが、ネーミング(名前の付け方)の方法として
(1) インパクトがある事
(2) 印象に残る事
(3) 興味を持たれる事
(4) 様々な情報がある事
(5) それらを含んだアイデアがある事
があります。

「あなたの会社の商号は、同業他社と比べてインパクトがありますか?」
「一度聞いたら、忘れない商号ですか?」
「商号に、経営理念や創業した想いなどがこめられていますか?」

世の中で成功している企業や流行している商品なども是非チェックしてみて下さい。


② 登記上のルールも考慮する

株式会社の場合、
株式会社○○      
○○株式会社
というように、「株式会社」という文字を商号の前か後ろにつけなければなりません。
どちらにつけるかは好みです。

○○の箇所ですが、ここでは、
・漢字
・ひらがな
・カタカナ
・ローマ字(大文字、小文字)
・アラビア数字
・「&」(アンパサンド)、「'」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「‐」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)の符号などが、使用できます。
ただし、符号に関しては、字句を区切る際の符号として使用する場合にのみ使用できます。
従って商号の最初や末尾に使用することはできません。
(ただし、ピリオドのみ省略を表すものとして末尾に使用することが可能です)
「空欄」(スペース)も注意が必要です。
「空欄」(スペース)は,ローマ字を使用して複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために「空欄」(スペース)が使用できます。

例えば「株式会社BLUE EARTH」というように単語と単語の間に使用することができます。
ただし「株式会社」と言う文字と商号の間に挿入する事はできません。
つまり「株式会社 BLUE EARTH』とすることは出来ません。

ローマ字以外のひらがなやカタカナの単語の間に「空欄」(スペース)を挿入して登記申請しても、謄本にはくっついて(スペースなしで)記載されますのでご注意下さい。

以上に他にも
*行政機関名に類似している商号は使用できない
(例)株式会社○○労働基準監督事務所
*銀行業でないのに銀行という文字を使用することはできない  
(例)○○銀行株式会社
などのルールもあります。

最近は、カタカナやローマ字を使用する方も増えておりますが、
*読みやすい
*言いやすい
*書きやすい
などにも考慮して考えてみて下さい。

一生懸命考えた商号でも、読みずらかったり、言いにくい商号ではすぐに忘れられてしまう可能性があります。


◆おまけです。
 商号ですが、設立した後に変更することも可能ですが、法務局に支払う登録免許税が
3万円かかります。
その他に、会社の印鑑(会社代表印)を作り直したり、税務署などの各役所で変更手続きをしたり、会社名変更の案内をしたり、費用と多くの労力と時間を要します。
後で後悔しないよう、じっくりと考えて下さい。

 

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