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資本金について

今回は、資本金についてお話します。

会社を設立する際には、資本金額を決めなければなりません。

会社法施行(2006年5月)以前は、株式会社は最低1,000万円以上、有限会社は300万円以上の資本金が必要でした。

しかし、会社法が施行されて以降は、株式会社も合同会社も資本金額は1円以上で設立できるようになりました。
(会社法施行で有限会社は設立できなくなりました。)

当事務所にも
「本当に資本金1円で株式会社が設立できますか?」
「資本金はいくら位がいいのでしょうか?」
といったご質問をいただきます。

本当に資本金は1円でいいのでしょうか?
法律的には1円でOKです。

しかし、資本金には
*会社の規模を表す
*設立時の会社の運転資金
という役割があります。

*会社の規模を表す
会社を設立した後に取得できる会社の謄本(正式には履歴事項全部証明書)は誰でも取得する事ができます。
謄本には資本金の額が記載されています。
新規の取引先や新規のお客様が、謄本を取得して資本金が1円だったら、その会社に対してどのような印象を持つでしょうか?
決して良い印象は持たないと思います。
「この会社と取り引きして大丈夫だろうか?」
「本当にこの会社から購入して大丈夫だろうか?」
など悪いイメージを与えるだけでも、非常にデメリットです。

*設立時の会社の運転資金
資本金には、設立時の運転資金としての役割もあります。
会社を設立してすぐに、売上や入金があればいいですが、多くの会社は最初から売上や入金は無いと思います。
そのような場合、例えば会社の備品(ボールペンなど)を購入しようと思っても、資本金1円では、購入する事ができません。
以上の事から、当事務所では、資本金は会社で使う運転資金の3ヶ月〜6ヶ月分を目安にする事をお薦めしています。

また、許認可が必要な事業では、許認可取得の条件として資産(資本金額)が○○円以上などのある場合もあります。
(建設業や派遣業など)

その他、会社設立後に金融機関からの融資を検討されている場合なども、融資の種類によっては、資本金額(自己資金)がある程度無いと申し込みできない場合もあります。

また最近、当事務所で新規会社設立をお手伝いさせて頂いた方から
「金融機関で会社口座の開設を断られた」
というご相談も頂くようになりました。

金融機関(特に大手の金融機関)では、資本金額があまりにも少ないと口座の開設を拒否するケースがあるようです。
資本金10万円以下の場合が多いようです。

会社の資本金額は、決して安易に決めずに上記の事なども充分検討してから決める事をお薦めします。

 

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