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事業目的について

今回は、事業目的の文言についてお話します。

会社を設立する際には、商号(会社名)、本店所在地、役員構成、資本金額など決めなければならない事項がいくつかありますが、その中でも一般の方(特に初めて会社を設立される方)にとって難しいのが事業目的の文言を作成する作業です。

当事務所にも
「どのような表現で作成すればいいのですか?」
「将来やりたい事業も書いていいのですか?」
といったご質問をよくいただきます。

会社法施行(2006年5月)以前は、事業目的の文言は、法務局(登記所)でかなり厳しく審査されていましたが、会社法施行以降は審査も比較的緩くなっています。
それでも、
*明確性・・・誰が見ても分かる日本語になっているか?
*具体性・・・内容が具体的に記載されているか?
*違法性・・・法律に違反している行為ではないか?
などをしっかりと記載したものでなくてはなりません。

この文言ですが、各法務局の登記官(実際に文言を検討する役人さん)によって判断が異なる場合があります。
ある文言がA法務局ではOKだけど、B法務ではNGといった事もあります。
文言がNGと判断されると設立登記申請ができずに、定款の作成から、やり直さければいけなくなり、時間と費用が更にかかってしまいます。

市販のマニュアル本などで事業目的の文言の事例などを調べる事も可能ですが、それだけで判断されずに、類似商号と一緒に事前に本店所在地を管轄する法務局で調査する事をお勧めします。
特に専門的な表現や特殊な言葉などを記載したい場合は、事前に確認するようにして下さい。

また、許認可が必要な事業では、法務局でOKとなった(設立登記できた)文言でも、管轄の都道府県や省庁でNGとなるケースもあります。

特に、介護事業や薬事法関連の事業などは注意が必要です。
これらの事業をご検討されている方は、法務局と共に、許認可を管轄(審査)する都道府県や省庁に事前確認される事をお薦めします。

この事業目的の文言ですが、いくつ記載しても構いません。
また記載したからといって、必ずその事業をやらなければならないという事もありません。

もし将来やりたい事業があれば記載される事をお薦めします。
会社設立後に、追加や変更する事ももちろん可能ですが、費用(登録免許税3万円)がかかってしまいます。

ただ、事業目的の文言は登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の記載事項ですので、誰でも自由に見る事ができます。
あまり本業と関係ない(将来やる可能性の無い)事業をいくつも記載すると
「この会社の本業は何だろう?」
「この会社と取引しても大丈夫か?」
などの不安や心配を取引先や顧客に与えるかもしれません。

このような事も考えて事業目的の文言を決めて下さい。

 

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