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合同会社と株式会社の違い

今回は、「合同会社と株式会社の違い」についてお話します。

当事務所には、
「会社設立を検討しているが、株式会社と合同会社のどちらがいいですか?」
「株式会社で設立するメリットは?」
「合同会社のデメリットは?」
といったお問合せをよくいただきます。

会社法施行(2006年5月)により株式会社の設立要件が緩和され、非常に設立しやすくなりましたので、株式会社の設立を選ばれる方が多くなっていますが、新しい組織スタイルの「合同会社」も非常に注目されております。

最近は、大手スーパーの西友さんが合同会社にするなど、合同会社の知名度も上がってきましたので合同会社を検討される方も増えてきました。

この合同会社は、
・設立時の法定費用が株式会社より安い
・法人格を得られる
・内部の機関や損益配分を柔軟に決められる
・役員の任期期間がない(設立後の維持費が株式会社よりかからない)
などのメリットがあり、
法人として起業したいが、
「特に株式会社にはこだわらない」
「とにかく安く会社を設立したい」
という方には、お勧めの組織スタイルの会社です。

従来の有限会社は、
・設立法定費用が株式会社より安い
・1人で設立できる
・役員の任期期間がない(設立後の維持費が株式会社よりかからない)
などの理由で非常に人気のある組織スタイルの会社でしたが、会社法施行後は設立できなくなりましたので、今後は、合同会社が有限会社に代わって、初めて起業される方には、人気のでる会社の組織スタイルになっていくと思われます。

ご自身の事業が、
・株式会社と合同会社のどちらにメリットがあるのか?
・今後の事業展開は?
・ライバルの会社はどのような組織スタイルが多いか?
・出資者や役員構成はどうするのか?
などを考慮して会社の組織スタイルを決めてください。

以下に、合同会社と株式会社の違いやメリット・デメリットをまとめてみましたので
ご参考にしてください。

株式会社と合同会社の違いとしては、
*機関設計の自由度
*損益の配分比率
*設立時の法定費用
*決算公告義務
などが、あります。

◆株式会社のメリット

信用力や知名度がある。
合同会社をいう言葉を知らない人がいても、株式会社を知らない人はまずいません。
やはり「株式会社」のブランドや信用度に魅力を感じている方も多いと思います。
会社法施行後は、有限会社から株式会社への組織変更も簡単になりましたので、
現在有限会社を経営されている方の、株式会社への組織変更も増えています。
詳しくは「有限会社の経営者の方へ」をご参考にして下さい。

多くの出資金を得やすい。
友人や知人から出資を受ける場合も、株式会社の方が受けやすいです。

◆株式会社のデメリット

役員任期に期間がある。
同じ人が役員に就任する場合(重任と言います)でも、手続きが必要です。
株式譲渡制限のある非公開会社であれば、役員任期を取締役・監査役共に最長10年まで伸長できます。この場合、10年毎に手続きが必要になります。

決算の公告義務がある。
詳しくは「決算公告とは?」をご参考にして下さい。

設立時の費用が高い。
詳しくは、「株式会社設立費用について」をご参考にして下さい。

◆合同会社のメリット

機関や損益配分を自由に決められる 。
株式会社の場合、機関設計には、制約があり変更するにも手間や時間がかかります。
また、損益配分も原則は、出資比率に応じて行ないます。一方、合同会社は、機関設計も株式会社に比べれば簡単にできますし、損益配分も自由に決められます。

設立時の法定費用が安い 。
詳しくは、「合同会社設立費用について」をご参考にして下さい。

◆合同会社のデメリット

信用度や知名度が株式会社より低い 。
合同会社は、会社法施行後に設立できるようになった新しい組織スタイルの会社です。  
このサイトをご覧の方のように、独立・起業や会社の設立をご検討されている方は、知っている方が多いですが、一般の方には、未だ馴染みのないというのが、現状です。

役員変更の際、手続きが面倒
合同会社の場合、基本的に社員(出資者)=役員となりますので、役員を変更したりする場合、社員(出資者)の持ち分を譲渡するか、資本金を変更する必要がでてきます。

上記のメリット・デメリットも是非ご参考にして下さい。

また、株式会社か合同会社で迷われている方は、

*同業他社やライバル企業はどのようなスタイルの会社が多いか?
→株式会社が多いのであれば、株式会社をお薦めします。

*将来、増資や事業の多角化などを検討している。
→株式会社が多いのであれば、株式会社をお薦めします。

*設立時の費用を抑えて会社を設立したい。
→合同会社をお薦めします。

*取引先の関係で法人口座が必要なだけである。
→合同会社をお薦めします。

などもご参考にして下さい。

 

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