商号(会社名)について
今回は、商号(会社名)についてお話します。
会社を設立する際には、本店所在地、役員構成、事業目的、資本金額など決めなければならない事項がいくつかありますが、その中でも最も楽しい(頭を悩ます?)のが商号(会社名)を決める作業ではないでしょうか?
「かっこいい商号をつけたい」
「目立つ社名にしたい」
「事業が成功するような縁起の良い会社名にしたい」
など、人それぞれですが、商号を決めるにも一定のルールがあります。
まず設立する会社の種類や有限責任事業組合に応じて
株式会社○○ ○○株式会社
合同会社○○ ○○合同会社
○○有限責任事業組合 有限責任事業組合○○
というように、「株式会社」「合同会社」又は「有限責任事業組合」という文字を商号の最初か末尾につけなければなりません。
合同会社は「LLC」、有限責任事業組合は「LLP」などとも呼ばれていますが、登記する際は、○○LLCや○○LLPでは、登記できませんのでご注意下さい。
ただし、営業上の書類や名刺などで上記の様に表記する事は問題ありません。
また○○の箇所ですが、ここでは、
・漢字
・ひらがな
・カタカナ
・ローマ字(大文字、小文字)
・アラビア数字
・「&」(アンパサンド)、「'」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「‐」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)の符号などが、使用できます。
ただし、符号に関しては、字句を区切る際の符号として使用する場合にのみ使用できます。
従って商号の最初や末尾に使用することはできません。
(ただし、ピリオドのみ省略を表すものとして末尾に使用することが可能です)
「空欄」(スペース)も注意が必要です。
「空欄」(スペース)は,ローマ字を使用して複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために「空欄」(スペース)が使用できます。
例えば「株式会社BLUE EARTH」というように単語と単語の間に使用することができます。
ただし「株式会社」と言う文字と商号の間に挿入する事はできません。
つまり「株式会社 BLUE EARTH』とすることは出来ません。
ローマ字以外のひらがなやカタカナの単語の間に「空欄」(スペース)を挿入して登記申請しても、謄本にはくっついて(スペースなしで)記載されますのでご注意下さい。
以上に他にも
*行政機関名に類似している商号は使用できない
(例)株式会社○○労働基準監督事務所
*銀行業でないのに銀行という文字を使用することはできない
(例)○○銀行株式会社
などのルールもあります。
会社法施行(2006年5月)前は、同一市区町村内では、同じ商号や類似している商号では、同一の事業目的の会社を設立できませんでした。
そのために、設立前に、必ず法務局で類似商号調査をする必要がありました。
しかし、会社法施行(2006年5月)以降は、同一の住所では同一の商号では設立できないという規定になりました。
この結果、事前に類似調査をする必要がなくなったと言われていますが、本当に、類似商号調査は必要ないのでしょうか?
例えば、都市部の大きなテナントビル(同一住所地)などには多くの会社が入っています。
もしかしたら、同じ商号があるかもしれません。
また、既に設立されている有名企業や大企業と同じ商号や近隣にある会社と類似商号で会社を設立した場合、不正競争防止法や商標登録などを根拠に損害賠償や商号の使用禁止を請求されるといったことも考えられますのでご注意ください。
本店所在地を自宅にして、明らかに他に無い商号をつける場合など以外はやはり事前に法務局に行って類似商号調査をしておくことやインターネットなどで調べてから設立されるされることをお薦めします。
ちなみに当事務所では、必ず法務局での類似商号調査を行なっております。
また、会社を設立する場合は、法務局に届出する法人代表印(法人実印とも呼びます)を作成しなければなりません。
この際、あまりにも会社名が長い(文字数が多い)と印鑑が作成できない場合もあります。
当事務所でも年に何件かこのような方がいます。
特に一般社団法人やLLP(有限責任事業組合)で多いです。
長い会社名を検討される場合は、事前にハンコ屋さんにも確認することをお勧めします。
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