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法務局と公証役場について

今回は、会社設立時や設立後の変更手続きなどでお世話になる法務局と公証役場についてお話します。

◆法務局について

会社(株式会社や合同会社)や一般社団法人やLLP(有限責任事業組合)を設立する際や、
設立後に本店移転手続きや役員変更手続きなどで、申請書類等を提出するのが法務局になります。
人によっては「登記所」と呼ぶ方もいます。
全国に約50箇所の法務局・地方法務局とその出先機関の支局と出張所があります。

新規に会社を設立する時ですが、どこの法務局でも申請できるのかと言うとそうではなく、会社設立予定の本店所在地を管轄する法務局に行かなくてはなりません。

例えば、東京都港区で株式会社を設立するのであれば、東京法務局・港出張所が管轄の法務局になります。

管轄法務局の所在地については、
法務局ホームページ http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/
をご参考にして下さい。

ちなみに会社の登記簿謄本や法人代表印の印鑑証明書は、全国どこの法務局でも取得できます。(法人代表印の印鑑証明書を取得するには、印鑑カードが必要です)

法務局ですが、電車で行く場合は、駅から結構離れている場所にある法務局が多いですので
ご注意下さい。
(公証役場は比較的駅から近い場所に多いのですが、、、)

業務時間ですが、平日の午前8時30分〜午後5時15分で、土曜日、日曜日、国民の祝日等の休日、年末年始期間は業務を行なっていません。

特に
「大安や友引などの縁起が良い日を会社設立日にしたい」
「誕生日や記念日などを会社設立日にしたい」
などをお考えの方は、カレンダーを見てからご準備下さい。

また昼休み(12時〜13時まで)は相談窓口も休みなので、事業目的文言の相談などに行かれる方はご注意下さい。

◆公証役場について

株式会社や一般社団法人を設立する際ですが、作成した定款(原始定款といいます)は公証役場で公証人の認証を受けます。
公証人の認証を受けて初めてその定款は法的に効力を持ちます。
この認証が必要なのは株式会社と一般社団法人・一般財団法人を設立する場合です。

合同会社、合資会社、合名会社を設立する場合に定款は作成しますが、公証役場での認証は必要ありません。

この公証役場ですが、全国に約300箇所あります。

定款認証の時ですが、設立予定会社の本店所在地がある都道府県内の公証役場ならどこの
公証役場でも手続きできます。
例えば、設立予定会社の本店所在地が東京都中央区なら東京都内にあるどの公証役場でもOKです。

東京都には、現在45か所の公証役場がありますので、本店所在地やご自宅の近くの公証役場を探してみて下さい。
東京都以外の方も、下記のホームページでお近くの公証役場をお探し下さい。

公証役場の所在地については、
 日本公証人連合会のホームページ http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
をご参考にして下さい。

業務時間ですが、やはり平日の午前9時00分〜午後5時00分で、土曜日、日曜日、国民の祝日等の休日、年末年始期間は業務を行なっていません。

また、定款認証の際は、
・事前にFAXやメールで定款を確認してもらう
・行く日時が決まったら予約をする
をされる事をお勧めします。
(公証人が少ない公証役場では、公証人が外出していて不在の場合も多いです)

 

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