個人事業との比較
会社設立の事なら、おのざと行政書士事務所にお任せ下さい!
個人事業との比較
自分に最適な独立・起業のスタイルは?
このサイトをご覧になっている方のなかには、独立・起業しよう!と思ったけど、
「会社を設立した方が良いのか? 個人事業主の方が良いのか?」
「会社を設立しようと思っているが、株式会社と合同会社の違いがよく分からない」
「LLP(有限責任事業組合)や一般社団法人など他のスタイルにも興味がある」
など、どのスタイル(組織)で独立・起業すべきか迷っている方も多いと思います。
起業時の手続きや費用だけを考えれば、個人事業主の方が簡単にスタートできます。
株式会社や合同会社、LLPなどを設立するには、費用と時間もかかります。
当事務所のような設立手続きを代行する専門家に依頼しないで、ご自身で手続きされても、
法定費用(公証役場や国に払う登録免許税など)として
- 株式会社の場合は、最低約242,000円
(定款認証費用:約92,000円、定款の枚数により異なります。)
(設立登録免許税:最低150,000円、資本金額により異なります) - 合同会社の場合は、最低約100,000円
(定款に貼る収入印紙代:40,000円)
(設立登録免許税:最低60,000円、資本金額により異なります) - LLPの場合は、60,000円 (設立登録免許税)
- 一般社団法人の場合は、最低約113,000円
(定款認証費用:約53,000円、定款の枚数により異なります。)
(設立登録免許税:60,000円)
が、必ず必要です。
また、手続きにかかる時間は、各々違いますが、3週間〜数カ月かかると思って下さい。
当事務所のような設立手続きを代行する専門家に依頼すれば、面倒な書類作成や手続きは、全て任せる事ができますので、設立までの時間はかなり短縮できますが、上記の法定費用の他に報酬代(手続き代行費用)がかかります。
一方、個人事業主の場合は、税務署に開業届けを提出するだけでスタートできます。
このようなことから以前は、個人事業主からスタートして事業が順調にいったら法人化するという方が多かったですが、近年は、最初から株式会社や合同会社、LLP、一般社団法人などを設立して独立・起業される方が増えてきています。
なぜでしょうか?
あえて費用も時間もかけて、株式会社や合同会社、LLP、一般社団法人を設立して独立・起業するには、それなりの理由(メリット)があるからです。
また当事務所には、既に個人事業主として活動されている方から、法人成り(同じ事業形態のまま会社組織にする事)のご相談やご依頼もたくさんいただきます。
特にここ数年、個人事業主の方からの法人成り件数も増えてきています。
なぜでしょうか?
やはり、こちらも費用も時間もかけて法人成りするには、それなりの理由(メリット)があるのです。
当事務所で会社や一般社団法人の設立をお手伝いさせて頂いた方や個人事業主から法人成りをお手伝いさせて頂いた多くの方が、会社を設立した理由や法人成りした理由として、
- 対外的な必要性(信用問題や同業他社・ライバルに法人が多いなど)
- 個人事業だと取引先に限界がある(取引先から法人化を要請された)
- 税金対策(顧問先の税理士さんから法人化を薦められた)
などを挙げられています。
*上記以外のメリットやデメリットは下記に記載しておりますのでご参考にして下さい。
特に近年、不景気の影響もあってか、
- 「取引先から法人でないと今後、取引できないと言われた」
- 「営業先から法人でないと契約できないと言われた」
などをよく聞きます。
また近年インターネット等で販売をされる方も多いですが、消費者(買う側)からすると
やはり会社の方が安心感を与えるのは事実です。
(よほど個人的に知名度等があれば別ですが)
現在、独立・起業をご検討されている方で、ご自身の事業や今後の運営を考えた時に、
上記のような事が予想される方や、下記に記載しております会社設立のメリット、デメリットで、
メリットの方が多いと感じるのであれば、法人をお勧めします。
当たり前ですが、独立・起業をご検討されている方はみなさん、事業での成功(順調な事業運営)を目指しているのであって、独立・起業することがゴールではありません。
独立・起業した後が大事なのです!!
もちろん、個人事業主でも成功されている方はたくさんいます。
会社を設立しないと成功しないなどと言っているのではありません。
ただ、多くの方が上記の理由(メリット)を挙げている・実感しているという事実がある事を、これから独立・起業される方に知って頂ければと思っています。
さて会社を設立する場合ですが、ほとんどの方が株式会社か合同会社を選択されます。
会社法施行後(2006年5月以降)は、株式会社が以前より簡単に設立できるようになりました。
会社法施行前(2006年5月以前)は、株式会社の設立には、資本金1,000万円以上、最低役員4名(取締役3名、監査役1名)以上必要など設立要件のハードルがかなり高かったですが、現在は、資本金1円、役員1名(取締役1名)で設立できるようになりました。
株式会社にご興味のある方は、当サイトの
「株式会社設立スタンダードコース」 「株式会社設立スピードコース」もご参考にして下さい。
また新しい組織スタイルの「合同会社」が従来の有限会社に代わって注目されています。
この合同会社は、
- 会社設立時の法定費用が株式会社より安い(安く会社を設立できる)
- 株式会社と同じ法人格を得られる
- 内部の機関や損益配分を柔軟に決められる
- 役員の任期期間がない(設立後の維持費が株式会社よりかからない)
などのメリットがあり、会社を設立したいが、
「特に株式会社にはこだわらない」
「とくかく安く会社を創りたい」
という方には、お勧めの組織スタイルの会社です。
ちなみに設立後の手続きや税率などは株式会社も合同会社も同じです。
従来の有限会社は、
- 会社設立時の法定費用が株式会社より安い
- 1人で設立できる
- 役員の任期期間がない(設立後の維持費が株式会社よりかからない)
などの理由で非常に人気のある組織スタイルの会社でしたが、会社法施行後は有限会社を設立できなくなりました。
(従来から存在する有限会社はそのまま活動できます)
今後は、合同会社も株式会社同様、起業される方に人気のでる会社の組織スタイルに
なっていくと思われます。
合同会社にご興味のある方は、当サイトの
「合同会社設立スタンダードコース」 「合同会社設立スピードコース」もご参考にして下さい。
このように株式会社が簡単に設立できるようになった事や合同会社という新しいスタイルの会社組織も設立できるようになった事が、会社を設立して独立・起業される方が増えてきている事や個人事業主の方の法人成り件数が増えてきている要因のひとつと思われます。
また最近では、有限責任事業組合(LLP)や一般社団法人という新しい組織スタイルで独立・起業される方も増えてきています。
まだ一般の方にはあまり馴染みのない有限責任事業組合(LLP)ですが、
これから起業しようとする方や既に起業している方には、新しい起業スタイルとして
注目をあびています。
2005年8月に「有限責任事業組合契約に関する法律」が施行されて、
有限責任事業組合(LLP)が設立できるようになりました。
LLPとは(Limited Liability Partnership:有限責任組合)の略称です。
合同会社(LLC)と似ていますが、LLP(有限責任事業組合)は法人ではありません。
あくまで「組合」という事業体です。
LLP(有限責任事業組合)の特徴としては
- 構成員課税(パススルー課税)
- 組合員が有限責任
- 内部の機関や損益配分が柔軟に決められる
などがあります。
LLPにご興味のある方は、当サイトの
「LLP設立フルサポートパック」「LLP書類作成サポートパック」もご参考にして下さい。
もうひとつの一般社団法人も最近、人気のでてきているスタイルです。
2008年12月1日に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(略称は一般社団・財団法人法)によって以前の社団法人と違い、株式会社のように公証役場での定款認証と主たる事務所管轄の法務局での登記を行えば簡単に設立できるようになったのが、一般社団法人です。
一般社団法人にご興味のある方は、当事務所運営の別サイト「一般社団法人設立365.com」をどうぞご参考にして下さい。
このように、いろいろ組織スタイルが選択できるなかで、ご自身の事業が、
- 会社(法人格を得る)を設立した方がメリットが多いのか?
- LLP(法人格は無い)というスタイルの方がいいのか?
- まずは個人事業主からスタートした方がいいのか?
をしっかりと見極めて独立・起業する事が大切です。
以下に、それぞれ組織スタイルの違いや会社設立のメリット・デメリットをまとめてみました。
是非、ご参考にしてください。
各組織スタイルの比較表
各組織スタイルの特徴を比較表にしてみました。
ご参考にしてください。
| 株式会社 | 合同会社 | LLP | 個人事業 | |
| 組織形態 | 法人 | 法人 | 組合 | 個人事業主 |
| 資本金 | 1円以上 | 1円以上 | 2円以上 | 不要 |
| 設立にかかる法定費用 | 約25万円 | 約10万円 | 約6万円 | 不要 |
| 最低構成員数 | 取締役1名以上 | 社員1名以上 | 組合員2名以上 | 自由 |
| 節税対策 | 経費に認められる対象が広い | 経費に認められる対象が広い | 構成員課税が利用できる | 経費に認められる対象が狭い |
| 信用度 | 高い | 未知数 | 未知数 | 会社に比べると低い |
| 責任 | 有限(個人保証の場合は無限) | 有限(個人保証の場合は無限) | 有限(個人保証の場合は無限) | 無限(全ての責任を取る) |
| 決算時期 (事業年度) |
自由に決められる | 自由に決められる | 自由に決められる | 12月(事業年度は1月〜12月) |
| 業種の変更 | 定款の目的により制限がある | 定款の目的により制限がある | 契約書の目的により制限がある | 自由にできる |
▲合同会社の信用度については、まだ認知度が低い為、未知数です。
▲LLPの信用度についても、まだ認知度が低い為、未知数です。
会社と個人事業の税金面の比較
会社と個人事業の税金の種類と税率を比較してみました。
| 会社 | 個人事業 |
| 法人税 課税所得金額800万円以下・・・18% 800万円以上・・・30% |
所得税 課税所得金額195万円以下・・・5% 195万円超〜330万円以下・・・10% 330万円超〜695万円以下・・・20% 695万円超〜900万円以下・・・23% 900万円超〜1,800万円以下・・・33% 1,800万円超・・・40% |
| 法人事業税 課税所得金額400万円以下・・・5% 400万円〜800万円以下・・・7.3% 800万円以上・・・9.6% |
個人事業税 (事業所得−290万円)×3〜5%(業種でちがう) |
| 法人住民税(都道府県民税) 均等割・・・2万円〜160万円 所得割・・・5%(実質1.1%か1.5%) 法人住民税(市区町村民税) 均等割・・・5万円〜300万円 所得割・・・12.3%(実質2.7%か3.6%) |
個人住民税(都道府県民税) 均等割・・・1,000円 所得割・・・一律4% 個人住民税(市区町村民税) 均等割・・・3,000円 所得割・・・一律6% |
| 消費税 課税売上高が1000万円以上・・5% |
消費税 課税売上高が1000万円以上・・5% |
税額等の詳細は、管轄の税務署や各自治体にご確認下さい。
会社設立のメリット・デメリット
会社を設立する場合のメリット・デメリットをご紹介します。
これから独立・起業をご検討される方はもちろん、既に個人事業主として活動されている方で法人成りをご検討されている方も、是非ご参考にして下さい。
会社設立のメリット
- *給与所得控除を利用できる。(節税になる)
- 法人化すると給与所得控除という税制上の制度を利用でき、個人事業主に比べて税金を安くする事が可能です。
- *所得の分散ができる(節税になる)
- 個人事業主に比べ所得の分散がやりやすくなり、節税に繋がります。
- *資本金1000万円未満で会社を設立すれば2事業年度、消費税が免除になる(節税になる)
- 現行の消費税法では、資本金1000万円未満の新設法人は、設立1期目と2期目も消費税が免除になります。
個人事業主で既に消費税を支払っている方も、資本金1000万円未満で法人成りすれば、
2事業年度は消費税が免除になるという事です。
当事務所でも過去に、資本金999万9999円で株式会社を設立された方もいました。 - *社会的信用がアップする。
- 大企業(特に上場企業など)は、個人事業主とは取引しないをいう会社が多いです。
今後、大企業との取引や営業活動をお考えの方は、会社設立をお勧めします。 - *融資が受けやすくなる。
- 個人事業主の方でも融資を受けている方はたくさんいますが、会社の方が融資は受けやすい傾向にあります。
会社を設立する方が、お金や手間をかけて設立しますので、やはり事業に対する意欲や本気度(決して個人事業がそうではないと言っているのではありません)があると判断されるようです。
特に大手金融機関からのプロパー融資などはその傾向が強いです。
詳しくは、「融資の種類」をご参考にして下さい。 - *助成金が受けやすくなる。
- 独立・起業時に助成金をご検討されている方も多いと思いますが、助成金によっては、法人しか対象にしない制度もあります。
- *決算期を自由に決められる。
- 個人事業の場合は、毎年1月1日〜12月31日の1年間が会計年度で、決算月は12月と決まっています。
法人は、ご自身の事業内容や取引先との関係などで事由に決算期を決められます。 - *欠損金(赤字)の繰越控除期間が7年(個人事業は3年)
- 欠損金(赤字)の繰越控除とは、事業で出た赤字を翌年以降に繰り越す事ができるという制度です。
赤字がでた年の翌年以降に黒字になった場合、その黒字は繰越された赤字と相殺されます。つまり課税所得が少なくなる(節税になる)という事です。
この繰越できる期間が個人事業は3年ですが、法人の場合は7年と有利になります。 - *経費の認められる範囲が広くなる。
- 役員社宅にすれば家賃の大半を経費にできる
経営者の出張日当も経費にできる
など、個人事業に比べて経費に認められる範囲が広くなります。 - *社会保険に加入できる。
- 社会保険(健康保険、厚生年金)に加入でき、個人事業主に比べて手厚い保障を受ける事が可能です。
- *インターネットのショッピングモールに出店できる。
- 最近、この理由で法人化する方も増えてきました。
Yahooなどは個人事業では出店できません。
会社設立のデメリット
- *赤字でも年間最低7万円(法人住民税の均等割)かかる。
- 個人事業の場合、事業が赤字(課税所得がゼロ)なら税金はかかりませんが、法人の場合は、年間最低7万円(法人住民税の均等割)がかかります。
- *交際費が全額、経費にならない。
- 個人事業の場合は、よほど不明瞭でない場合以外は、交際費は全額経費となりますが、
法人の場合は、全額経費になりません。 - *設立費用が個人事業よりかかる。
- 個人事業は、税務署に開業届け等を提出するだけで特に費用はかかりませんが、
法人の場合は、専門家に依頼しないでご自身で設立手続きをされても法定費用などが
かかります。
詳しくは、「会社設立費用について」をご参考にして下さい。 - *決算手続きが個人事業と比べて複雑になる。
- 法人の青色申告(ほとんどの方が青色申告を選択します)は、複式簿記で記帳しなければなりません。
- *社会保険料などの負担が増える。
- 個人事業に比べ手厚い保障が得られる社会保険ですが、その分保険料の負担も大きくなります。
- *既に個人事業主として活動されている方で法人成りをご検討されている方は、 「個人事業から法人成りをお考えの方へ」もご参考にして下さい。
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「個人事業がいいのか、会社を設立した方がいいのか分からない」
「会社を設立しようと思っているが、株式会社と合同会社の違いがよく分からない」
「LLPや一般社団法人にも興味があるが、よくわからない」
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当事務所では、お客様それぞれの事業概要や今後の展望など詳細なお話をお聞きした上で、適切なアドバイスをさせていただいております。
本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日) が会社設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立登記申請が行なえません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。
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