株式会社設立の注意点

会社法の施行によって、株式会社は
・機関構成が自由に設計できる
・役員の任期が自由に設定できる
・資本金が1円以上で設立できる
など今までに比べて柔軟な設立ができるようになりました。

しかし逆に言えば、設立しようとする者(発起人)は、
・自分の会社に最適な機関設計をする
・安易に役員任期を決めない
・資本金の額も考えて設定する
・会社にあった定款を作成する

など今まで以上に、慎重に設立準備をする事を求められます。

以下にそれぞれの注意点をまとめてみましたので、ご参考にして下さい。

株式会社のメリット・デメリット

ここでは、株式会社を設立するメリット・デメリットをそれぞれご紹介します。
株式会社の設立をご検討されている方はご参考にして下さい。

メリットとしては
・株式会社ならではの信用力や知名度を得られる。
・多くの出資を受ける事が可能である。
などが挙げられます。

一方
デメリットとしては
・役員の任期がある(最長で10年間)
・決算の公告義務がある
・設立時の法定費用が高い
などが挙げられます。

株式会社の魅力は何といってもその"信用力"と"知名度"です。
今までは株式会社というステータスに憧れていた多くの方が
・資本金
・役員の人数
などのハードルによって、なかなか株式会社を設立できませんでした。

しかし今回の会社法施行によって、株式会社が身近になりました。
・やっぱり株式会社がいい!
・同業他社も株式会社が多い。
・将来事業を拡大して上場するのが夢だ。
などの方にとっては、株式会社を設立するチャンスです。

商号について

いままでは、同一市区町村内では、同じ商号(会社名)や類似している商号では、同一の事業目的では会社を設立できませんでした。

そのために、設立前に、類似商号調査をする必要がありました。
しかし、会社法では、同一の住所では同一の商号で設立できないという規定になりました。
つまり事前に、類似調査をする必要はないと言われています。

では本当に、類似商号調査は必要ないのでしょうか?

例えば、都市部の大きなテナントビルなどには多くの会社が入っています。
ビルの中にある会社はすべて同じ住所になります。
もしかしたら、同じ商号があるかもしれません。

また、既に設立されている有名企業と似たような商号もつけることはできません。

また近隣にある会社と似たような商号で会社を設立した場合、不正競争防止法や商標登録などを根拠に損害賠償や商号の使用禁止を請求されるといったことも考えられますのでご注意ください。

本店所在地を自宅にして、明らかに他に無い商号をつける場合など以外はやはり事前に法務局に行って類似商号調査をしておくことをお薦めします。

当事務所では、必ず類似商号調査を行なっております。

事業目的の文言について

定款に記載する事業目的の文言ですが、
「明確性」・・・誰が見ても分かるか?
「具体性」・・・内容が具体的に記載されているか?
「違法性」・・・法律に違反していないか?
などをしっかりと記載したものでなくてはなりません。

この文言ですが、各法務局の登記官(実際に文言を検討する役人さん)によって判断が異なります。
ある文言がA法務局ではOKだけど、B法務ではNGといった事もあります。

文言がNGと判断されると設立登記申請ができずに、定款の認証手続きから、やり直さければいけなくなり、時間と費用が更にかかってしまいます。

事業目的の文言も、類似商号と一緒に、事前に本店所在地を管轄する法務局で調査する事をお勧めします。

自分の会社に最適な機関設計をしよう

会社法施行後は株式会社の機関を自由に設計できるようになりました。 ここでは各機関の特徴をご紹介いたしますので、どの機関が自分には必要で、 どの機関は必要ないかを判断する検討資料としてご覧下さい。

株式会社の機関には
・株主総会
・取締役
・代表取締役
・取締役会
・監査役
・監査役会
・会計参与
・会計監査人
・委員会
があります。

株主総会
株主で構成される株式会社の最高意思決定機関で取締役や監査役の選任・解任や、株式会社の運営や管理等に関する重要な事項を決定する機関です。
株式会社には必ず設置されます。
取締役
会社を代表して業務の執行を行う機関です。
最低1名以上必要です。
取締役が1名の場合はその取締役が代表取締役として登記されます。
代表取締役
業務執行など取締役会の意思決定を執行する機関です。
取締役会
取締役3名以上で構成され、代表取締役の選任や経営について意思決定する機関です。
株式譲渡制限会社では設置は任意ですが、それ以外の株式会社では設置が義務となっています。
監査役
取締役の職務の執行を監査する機関です。
株式譲渡制限会社では設置は任意ですが、取締役会を設置した場合は設置する必要があります。
大会社の場合は設置が義務となっています。
監査役会
監査役3人以上で構成され、監査方針の決定や監査報告の作成などを行う機関です。
会計参与
新しく設置された機関で、取締役など一緒に計算書類などの作成を行う機関です。
会計参与になれるのは、税理士(税理士法人)と公認会計士(監査法人)だけです。
会計検査人
大企業向けで、計算書類などの監査を行う機関です。
会計検査人になれるのは、公認会計士と監査法人だけです。
委員会
指名委員会、監査委員会、報酬委員会の3つで、大企業が迅速な経営と効果的な監督を可能にするために設置する機関です。

上記の事をご参考にしてこれからは、

今までの有限会社的な株式会社を設立する場合には
「株主総会+取締役1名以上の株式会社」

従来の株式会社と同じスタイルにするなら
「株主総会+取締役会(取締役3名以上)+監査役1名以上の株式会社」

取締役は1名だが、会社の信用度を高くしたいという場合は
「株主総会+取締役1名+監査役1名の株式会社」

などご自分のスタイルに合った株式会社を設立して下さい。

出資者(株主)について

中小企業の場合、出資者(株主)=代表取締役や取締役(経営者)といった ケースが多いので、よく勘違いされる方がいますが、法律的には、出資者(株主)と代表取締役や取締役(経営者)は異なる存在になります。

代表取締役や取締役等の役員(経営者)は出資者(株主)に雇われて会社の経営を任されているのです。

法律的に言えば、会社は出資者(株主)のものになります。
会社の重要事項は株主の集まりである株主総会で決議します。

この株主総会ですが、出資した割合に応じて発言力(議決権)があります。

つまり
お金を多くだした人ほど、発言力が強くなります。
自分1人で出資して、1人取締役のスタイルの株式会社なら問題はありません。
例えば、友人と2人で、出資して会社を設立した場合、あなたが、代表取締役に就任しても、出資した金額が友人の方が多ければ、発言力は友人の方が強くなります。

自分の意思で会社を動かしたいのであれば、最低でも出資割合が50%以上になるようにしましょう。
できれば、重要事項を決議できる3分の2以上(67%以上)を出資すれば、会社はあなたの意思で動かせます。

資本金額を大きくしたいからといって、安易に他人の出資を受ける事は、上記 の事からも慎重にしましょう!

株式会社の役員任期

従来の株式会社は取締役の任期は2年、監査役の任期は4年と決まっていました。
取締役や監査役は任期が終了するたび(同じ人がなる場合にも=重任と言う)に役員変更登記をする必要がありました。

新しい会社法では役員任期の規定が変わり、株式譲渡制限会社では、取締役や監査役の任期を最大10年まで延ばせるようになりました。

株式譲渡制限会社とは、すべての株式譲渡を制限している株式会社のことです。

譲渡制限株式とは、その株式を譲渡する場合には会社の承認を必要とすることを定款で定めた株式のことです。
譲渡を承認する機関は、取締役会を設置していない株式会社では、株主総会になります。
取締役会を設置している株式会社では取締役会が承認する機関になります。

では、全ての株式譲渡制限会社が役員の任期を10年にすればいいのでしょうか?
答えはNOです。

あなたが取締役1名で設立して、今後も役員を増やす予定が無ければ、任期は10年でいいでしょう。
その方が、手続きが10年毎になり、手間も費用も少なく済みます。

しかし、あなたが代表取締役になり、友人を取締役に就任させて役員任期を10年として会社を設立したとします。
例えば5年後に経営上の意見の相違から、あなたが取締役の友人を解任しようとした場合に、残り5年分の役員報酬を請求されたり、損害賠償を請求される恐れがあります。

以上の事なども考えて安易に役員の任期を設計するのではなく、ご自身にあったスタイルや将来の事も考えて、役員の任期を設計するようにしましょう。

資本金の額

会社法が施行されて、株式会社は資本金1円以上で設立できるようになりました。

当事務所にも
「本当に資本金は1円でいいのですか?」
「資本金はいくらにすればいいのですか?」
と言ったご質問が多く寄せられます。

従来は株式会社の資本金は1000万円以上と決められていました。
しかし、これからは自由に資本金の額を決める事ができるのです。

では本当に資本金は1円でいいのでしょうか?
法律的には1円でOKです。

しかし、資本金には
・会社の規模を表す
・設立時の会社の運転資金

という役割りがあります。

会社の規模を表す

会社を設立した後に取得できる会社の謄本(正式には履歴事項全部証明書)は誰でも取得する事ができます。
謄本には資本金の額が記載されています。

新規の取引先や新規のお客様が、謄本を取得して資本金が1円だったら、その会社に対してどのような印象を持つでしょうか?

決して良い印象は持たないと思います。
 「この会社と取り引きして大丈夫だろうか?」
 「本当にこの会社から購入して大丈夫だろうか?」
 など悪いイメージを与えるだけでも、非常にデメリットです。

会社の運転資金

また資本金には、設立時の運転資金としての役割もあります。

会社を設立してすぐに、売上や入金があればいいですが、多くの会社は最初から売上や入金は無いと思います。

そのような場合、例えば会社の備品(ボールペンなど)を購入しようと思っても、資本金1円では、購入する事ができません。

以上の事から、当事務所では、資本金は会社で使う運転資金の3ヶ月~6ヶ月分を目安にする事をお薦めしています。

当事務所では、お客様の事業概要や今後の展望など詳細なお話をお聞きした上で、アドバイスをさせていただいております。
無料相談をお気軽にご利用下さい。

会社設立の代行サービスを利用したお客様の声

株式会社銀座ラ・トゥール様


法律用語などを使わずに非常に分かりやすく説明して頂き、また手続きもスムーズに進んで良かったです。

株式会社登龍様


スピーディーに対応してくださり、少しもストレスを感じませんでした。

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