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有限会社について

今後、会社を設立する場合、「有限会社」は、設立(登記)できなくなったと聞きました。
昔は資本金300万円なら有限会社、資本金1000万円ならば株式会社登記だと聞いていました。
(私的にですが)

仮に、今、会社をおこした場合、その資本金に関わらず、株式会社と明記されるのでしょうか?
あるいは、特別な他の約款がありますか?

現在、日本では
・株式会社
・合同会社
・合資会社
・合名会社
の4つのスタイルの会社を設立する事ができます。

以前は、「有限会社」も設立できましたが、
会社法施行後(2006年5月以降)、有限会社は設立できなくなりました。
(既存の有限会社は、そのまま存続できます)

また、合資会社と合名会社はほとんど設立される方はいません。

有限会社が設立できなくなった代わりに株式会社が以前よりも設立しやすくなりました。
 ・一人で設立できる
 ・資本金が1円以上で設立できる
 ・役員の任期が最長10年まで延ばせる
 ・出資金払込証明書が不要(発起設立の場合)
などの点が、多くの会社設立をお考えの方に好評で、株式会社を設立される方が
非常に増えております。

また、合同会社という新しいスタイルの会社も非常に人気がでてきています。
合同会社とは会社法施行によって新しく設立できるようになった会社のスタイルです。

なお、会社設立後の税務署や社会保険事務所等での手続きや法人税などの税率は、
株式会社と変わりません。

会社法施行で以前あった「有限会社」が設立できなくなりました。
有限会社は株式会社に比べて
  ・1人で設立できる
  ・設立時の法定費用が安い
などの理由で非常に人気がありました。

その有限会社に代わる会社スタイルとして合同会社が注目され、人気がでてきています。

会社法施行で株式会社も1人で設立できるようになりましたが、
法定費用(設立にかかる登録免許税等)は最低でも約242,000円かかります。

一方、合同会社の法定費用は、
・設立登録免許税・・・最低6万円
・会社保存の定款に貼る印紙代・・・4万円
の最低約10万円で済みます。

合同会社は、
・法人化を検討しているが、株式会社にはこだわらない
・設立法定費用を抑えて法人成りしたい
・取引先の関係で法人口座が必要である(株式会社にはこだわらない)
・個人事業主であるが、低コストで法人化したい
などの方にはお勧めの会社スタイルです。

当事務所では、お客様の事業概要や今後の展望など詳細なお話をお聞きした上で
アドバイスをさせていただいております。
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