よくある質問に専門家がお答えします!
依頼するにあたって
設立日にしたい日が土曜日、日曜日、祝日などになっている場合、会社設立日にすることは可能でしょうか。
できません。
本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請をおこなった日(登記書類を提出した日)が
会社設立日となります。
ただし、法務局は、土・日・祝祭日・年末年始等は休みの為、設立登記申請をおこなえません。
当事務所では、お客様の事業概要や今後の展望など詳細なお話をお聞きした上で
アドバイスをさせていただいております。
無料相談をお気軽にご利用下さい。
おのざと行政書士事務所
会社設立 マイスタイル(以下、「当サイト」)は、東京都中央区銀座の「おのざと行政書士事務所」が管理、運営を行っています。国家資格者である行政書士には、法律上、守秘義務が課せられています。これから起業しようとお考えの方は、どうぞご安心の上、お気軽にご相談ください。尚、当サイトのすべてのページにつき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。