よくある質問に専門家がお答えします!

依頼するにあたって

設立日にしたい日が土曜日、日曜日、祝日などになっている場合、会社設立日にすることは可能でしょうか。

できません。

本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請をおこなった日(登記書類を提出した日)が
会社設立日となります。

ただし、法務局は、土・日・祝祭日・年末年始等は休みの為、設立登記申請をおこなえません。

当事務所では、お客様の事業概要や今後の展望など詳細なお話をお聞きした上で
アドバイスをさせていただいております。
無料相談をお気軽にご利用下さい。

 

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おのざと行政書士事務所

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