よくある質問に専門家がお答えします!

LLP設立について

LLPの意思決定はどのようにするの?

LLPは、株式会社の株主総会や取締役会などの機関は置く必要はありません。
業務執行に関する意思決定は、原則、総組合員の全員一致で行います。

契約書で定めれば、全員一致以外の方法も可能ですが、重要な事項(財産の処分など)は
全員一致又は組合員の3分の2以上の同意が必要になります。

当事務所では、お客様の事業概要や今後の展望など詳細なお話をお聞きした上で
アドバイスをさせていただいております。
無料相談をお気軽にご利用下さい。

 

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おのざと行政書士事務所

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