よくある質問に専門家がお答えします!

一般社団法人設立について

一般社団法人を設立するには、どのような手続きが必要ですか?

①一般社団法人概要の決定
 一般社団法人名(名称)、主たる事務所、事業目的、設立者、役員(理事、監事)、
 事業年度、決算月などを決める。
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②個人実印の印鑑証明書の取得(市区町村役場で1枚300円位)
  社員(設立者)  各1枚
  役員       各1枚 → 例:社員で役員の方は2枚必要
  有効期限内(定款認証は6ヶ月以内、設立登記は3ヶ月以内)に発行されたもの
  印鑑登録していない人も住民登録している市区町村役場で登録、取得できます。
  また忙しくて行けない人は代理人申請もできます。(委任状などが必要)
  15歳未満の人は印鑑登録できません(つまり印鑑証明書は取得できない)
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③類似商号、事業目的文言の的確性の調査(本店所在地管轄の法務局)
  類似商号調査と事業目的の適格性の調査を主たる事務所の管轄法務局で行なう。
  登記申請時に使用する「OCR用申請用紙」と「印鑑届書」をもらう(無料)
     ↓
④一般社団法人印鑑の作成(街のはんこ屋さんなどで4点セットが約3~4万円位です)
  一般社団法人代表印、銀行印は必需
  社印角印、社用ゴム印はあれば便利
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⑤定款の作成
  名称
事業目的
主たる事務所の所在地
設立時社員の氏名又は名称及び住所
発行可能株式総数社員の資格の得喪に関する規定
公告方法
 事業年度
 など必要事項を記載して定款を作成する。
*定款の記載内容は機関設計により異なります。
また、定款の記載内容により設立登記申請時の書類も異なります。
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⑥定款の認証(主たる事務所の所在地のある都道府県内の公証役場)
  定款3部
  設立時社員の実印及び印鑑証明書
  認証手数料(5万円、現金)
  定款の謄本交付手数料1枚250円×枚数分(約2,000円、現金)を持参する
  社員全員で行かずに代理人が行く時は委任状を作成する
  代理人が出資者以外の時は代理人の実印、印鑑証明書が必要
  認証された定款の1部は公証役場に保存されて、2部(謄本と会社保存用)受け取り
  ますが、謄本は登記の時に法務局に提出します。
 会社保存用は3部位コピーしておいた方がよいでしょう。 
     ↓
⑦設立登記申請(主たる事務所の所在地管轄の法務局)
  一般社団法人設立登記申請書
  OCR用申請用紙(又は申請用紙と同一の用紙)
  設立時社員の決議書
  就任承諾書
  認証された定款(謄本)
印鑑届書
  登録免許税(6万円分の収入印紙を郵便局で購入)
役員の印鑑証明書
 以上を持参して登記申請をする。

 その時に「登記完了日」(大体1週間後くらい)を確認する。
 問題がなければ「登記完了日」以降に一般社団法人の
 登記簿謄本(正式には履歴事項全部証明書)や
 一般社団法人代表印の印鑑証明書を取得できます。

 一般社団法人設立日は設立登記申請日です。

当事務所では、お客様の事業概要や今後の展望など詳細なお話をお聞きした上で
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