よくある質問に専門家がお答えします!

会社設立について

現在、会社の設立を検討していますが、株式会社か合同会社で迷っています。
設立条件や費用等の違いを教えて下さい。

当事務所へ非常によくいただくご質問のひとつです。

合同会社とは、2006年5月の会社法施行によって新しく設立できるようになった
会社のスタイルです。

会社法施行によって有限会社は設立できなくなりました。
(以前からある有限会社はそのまま活動できます)

有限会社が設立できなくなった代わりに株式会社が以前よりも設立しやすくなりました。
 ・一人で設立できる
 ・資本金が1円以上で設立できる
 ・役員の任期が最長10年まで延ばせる
 ・出資金払込証明書が不要(発起設立の場合)
などの点が、多くの会社設立をお考えの方に好評で、
株式会社を設立される方が非常に増えております。

会社法施行によって新しく設立できるようになった合同会社ですが、
会社設立後の税務署や社会保険事務所等での手続きや法人税などの税率は、
株式会社と変わりません。

会社法施行で以前あった「有限会社」が設立できなくなりましたが、
有限会社は株式会社に比べて
  ・1人で設立できる
  ・設立時の法定費用が安い
などの理由で非常に人気がありました。

その有限会社に代わる会社スタイルとして合同会社が注目され、人気がでてきています。

会社法施行で株式会社も1人で設立できるようになりましたが、
法定費用(設立にかかる登録免許税等)は最低でも約242,000円かかります。

一方、合同会社の法定費用は、
・設立登録免許税・・・最低6万円
・会社保存の定款に貼る印紙代・・・4万円
の最低約10万円で済みます。

また株式会社のように
・役員の重任手続き
・決算公告
が必要ではありませんの、設立後の費用も少なくて済みます。

合同会社は、
・法人化を検討しているが、株式会社にはこだわらない
・設立法定費用を抑えて法人成りしたい
・個人事業主であるが、低コストで法人化したい
などの方にはお勧めの会社スタイルです。

ただ、合同会社の一番のデメリットは知名度の低さです。
起業を目指している方やサラリーマン、会社経営者には
知られてきましたが、一般の方には未だあまり知られていないというのが現状です。

当事務所で合同会社を設立された方からも、
・取引先やお客様から「合同会社ってちゃんとした会社ですか?」
・「株式会社と、どう違うのですか?」
などの質問がよくあって、その都度説明しなければならないのが大変です。
というお話もたまに聞きます。

お客様の事業展開やお取引先関係、顧客関係などで、このような問題がないのであれば、
合同会社をご検討されても良いかと思います。

当事務所では、お客様の事業概要や今後の展望など詳細なお話をお聞きした上で
アドバイスをさせていただいております。
無料相談をお気軽にご利用下さい。

 

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