よくある質問に専門家がお答えします!
会社設立について
会社設立日を特定の日として、登記したいと思っています。
履歴事項全部証明書(いわゆる謄本)の「会社成立の年月日」欄の日付を特定の日にして登記したい場合、いつ法務局にどのような内容の書類で申請すべきなのか教えて下さい。
「設立登記申請書」の申請日として記載した日付が、「会社成立の年月日」になるということで良いのでしょうか?
本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請をおこなった日(登記書類を提出した日)が
会社設立日となります。
ただし、法務局は、土・日・祝祭日・年末年始等は休みの為、設立登記申請をおこなえません。
また、会社の登記簿謄本(正式には、履歴事項全部証明書と言います)や会社代表印の印鑑証明書は、設立登記申請をおこなった日(会社設立日)にはすぐに取得できません。
設立登記申請をおこなった日(会社設立日)から3~10日後の登記完了日以降でないと取得できませんのでご注意下さい。
当事務所では、お客様の事業概要や今後の展望など詳細なお話をお聞きした上で
アドバイスをさせていただいております。
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おのざと行政書士事務所
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