一般社団法人設立「中間法人の運営者の方へ」
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中間法人の運営者の方へ
2002年度から検討が始まった公益法人(社団法人及び財団法人)制度改革の集大成である「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(略称は一般社団・財団法人法)が、2008年12月1日から施行されました。
中間法人法は、一般社団・財団法人法の施行日(平成20年12月1日)に廃止されて、既存の中間法人(有限責任中間法人・無限責任中間法人)は、一般社団法人に移行されます。有限責任中間法人・無限責任中間法人のよりそれぞれ今後の手続きが異なりますのでご注意下さい。
- (1)有限責任中間法人
- 有限責任中間法人は、その形態が一般社団法人と同じであるので、一般社団・財団法人法の適用を受けて一般社団法人として存続します。
ただし、「一般社団法人」という文字を含む名称への変更が必要となるため一般社団・財団法人法施行日の属する事業年度終了後、最初に招集される定時社員総会の締結時までに名称の定款変更を行い、変更の登記を行なわなければなりません。 - (2)無限責任中間法人
- 無限責任中間法人は、有限責任中間法人と同じように一般社団法人として存続しますが、
一般社団・財団法人法施行日から起算して1年を経過する日までに、債権者保護手続きや理事の選任などを行なって一般社団法人への移行手続を行なわなければなりません。
これを行なわない場合は、一般社団・財団法人法施行日から起算して1年(平成21年11月30日まで)を経過した日に解散したものとみなされますのでご注意下さい。
当事務所では、上記の手続きをお手伝いしておりますので、お気軽に無料相談をご利用さい。
当事務所では、お客様の事業概要や今後の展望など詳細なお話をお聞きした上で、アドバイスをさせていただいております。
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本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日) が会社設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立登記申請が行なえません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。
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