合同会社から株式会社への組織変更
会社設立の事なら、おのざと行政書士事務所にお任せ下さい!
合同会社から株式会社への組織変更の手続き
合同会社を設立したが
「やっぱり知名度のある株式会社へ変えたい」
「新しい事業を始めるのに伴い心機一転、株式会社にしたい」
などという方は、是非ご相談下さい。
合同会社から株式会社への組織変更
合同会社を株式会社へ組織変更するには、
・債権者保護手続き(官報への公告)
・合同会社の解散登記申請(本店所在地管轄法務局)
・株式会社の設立登記申請(本店所在地管轄法務局)
の手続きが必要になります。
特に債権者保護手続きには最低1か月必要になりますので、
しっかりとスケジュールを立てて手続きを進める事が大切です。
必要なもの)
・登録免許税 最低60,000円(収入印紙で払う)
組織変更前の合同会社解散登記の登録免許税・・・30,000円
組織変更後の株式会社設立登記の登録免許税・・・最低30,000円
資本金の1000分の1.5(組織変更の直前における資本金の額として財務省令で
定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1000分の7。)
ただし、これによって計算した税額が30,000円に満たないときは、30,000円。
・官報公告代 28,000円前後(掲載する文章の長さで異なります)
・定款
・組織変更計画書
・総社員の同意書
・公告及び催告をしたことを証する書面
・委任状(代理人が申請する場合)
など
合同会社から株式会社への組織変更の手続き代行サービス料金表
項目 |
費用 |
登録免許税 |
60,000円〜 |
官報公告代 |
28,000円前後 |
当事務所報酬代 |
84,000円(税込み) |
合計(当事務所にお支払い頂く金額) |
172,000円〜 |
※印鑑(会社代表印)も変更されるのが一般的です。
※代表取締役の個人実印の印鑑証明書(1通250〜300円)が必要です。
当事務所では、合同会社から株式会社への組織変更のお手伝いもしております。
どうぞ、お気軽に無料相談をご利用下さい。
本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日) が会社設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立登記申請が行なえません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。
会社設立 おのざと行政書士事務所
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