商号(会社名)の変更
会社設立の事なら、おのざと行政書士事務所にお任せ下さい!
商号(会社名)の変更
全国対応 来所不要 (お電話とメール(又はFAXでOK!)
会社の設立後、事業を運営していくなかで、
「心機一転、会社の商号を変更して新規事業を始めたい」
「同業他社で似たような商号の会社があるので変えたい」
「代表取締役の変更に伴って、会社名の変更も検討している」
など、会社の商号(会社名)の変更をご検討されている経営者の方も多いと思います。
会社の商号を変更するには、法務局への登記が必要です。
この商号変更の手続きは、本店所在地管轄の法務局(登記所)でおこないます。
この商号変更登記申請手続きは、変更日から2週間以内にしなければなりません。
その際、事前に本店所在地管轄の法務局にて、類似商号調査(商号変更で類似商号の問題は起きないか?)が必要になります。
「商号の変更をしたいが、手続きの方法がよく分からない」
「面倒な書類作成や手続きは専門家に任せて本業に専念したい」
という方は、どうぞ当事務所へお任せ下さい!
当事務所へご依頼いただくメリット
- 全国対応です。
- 東京の事務所ですが、日本全国対応しております。
全国どこでもご依頼頂いてから3営業日以内に書類を作成致します。 - 手続きが簡単です。
- 当事務所からご送付する書類に、会社代表印などをご捺印していただき、
当事務所へご返送いただくだけです。 - 専門家が書類を作成するので安心です。
- 面倒くさい書類作成は専門家に任せて、本業に専念して下さい。
- 商号変更以外の変更も一緒に手続きできます。
- 本店移転や事業目的変更など、複数の変更もお任せ下さい。
- 最新の定款も作成します。
- 多くの方が、会社設立後定款を変更していませんが、定款は常に最新の内容に
更新して保存しなくてはなりませんのでご注意下さい。 - 商号変更後の各役所等の手続きもご説明致します。
- 商号変更後の税務署などの手続きもご説明致しますのでご安心下さい。
商号変更の手続きについて
申請書類は、本店所在地管轄の法務局に提出します。
(必要なもの)
・登録免許税30,000円
・変更登記申請書
・株主総会議事録
・定款
・印鑑届書
・個人実印の印鑑証明書・原本
・委任状(代理人が申請する場合)
*会社の機関構成により用意する書類が異なりますのでご注意下さい。
サービス内容の注意点
会社の機関構成により用意する書類が異なりますのでご注意下さい。
登記業務は提携司法書士が行ないます。
正式にご依頼後、オンライン登記申請手続きを行う、当事務所の提携司法書士からご依頼者様(又は代表者様)へ本人確認のお電話をさせて頂きます。
法律で本人確認が義務付けられておりますので、ご理解、ご了承の程宜しくお願い致します。
商号変更の手続きの代行サービス料金表
項目 |
費用 |
登録免許税 |
30,000円 |
当事務所報酬代 |
19,440円(税込み) |
合計(当事務所にお支払い頂く金額) |
49,440円(税込み) |
*当事務所へご依頼頂いてから法務局での申請手続きまで約3〜7日かかります。
法務局での申請手続き日から登記完了日(新しい登記簿謄本が取得できる日)までは、
法務局の審査状況にもよりますが、3〜7日かかります。
*商号の変更をする場合は、法務局に登録している会社代表印(法人実印)も
変更されるのが一般的です。
会社代表印につきましては、「印鑑」もご参照下さい。
サービスの流れ
本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日) が会社設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立登記申請が行なえません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。
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