商号変更
商号変更の注意点
会社設立後に、商号(会社名)を変更する場合もあると思います。
商号を変更するには、登記所(法務局)への登記が必要です。
その際には、
・商号の変更で類似商号の問題は起きないか?
という点に注意が必要です。
商号変更申請に必要なもの
- 登録免許税30,000円
- 株主総会議事録
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 変更登記申請書
- 定款
商号変更の手続きの代行サービス料金表
項目 |
費用 |
登録免許税 |
30,000円 |
当事務所報酬代 |
31,500円(税込み) |
合計(当事務所にお支払い頂く金額) |
61,500円 |
※印鑑(会社代表印)も変更されるのが一般的です。
※代表取締役の個人実印の印鑑証明書(1通250〜300円)が必要です。
当事務所では、商号変更手続きも取り扱っております。
どうぞ、お気軽に無料相談をご利用下さい。
当事務所では、お客様の事業概要や今後の展望など詳細なお話をお聞きした上で、アドバイスをさせていただいております。
本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日) が会社設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立登記申請が行なえません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。
会社設立 おのざと行政書士事務所
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