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解散事由の抹消登記手続き
当事務所には1円会社(正式には、確認株式会社・確認有限会社)を経営されている方からのお問い合わせも増えています。
確認会社は設立時に定款に下記の解散事由を定めて登記しています。
確認会社を経営されている方は定款をご確認して下さい。
- 確認株式会社の場合は5年以内に資本金を1,000万円以上にしない場合は、解散するか他の会社組織に変更する
- 確認有限会社の場合は5年以内に資本金を300万円以上にしない場合は、解散するか他の会社組織に変更する
会社法の施行後は、資本金の規制がなくなるので、解散事由は無意味なものになってしまいます。
では、そのままで何もしないでいいのでは?と思いますが、資本金を増資しないで存続するには、解散事由の抹消の登記申請手続きが必要になります。
抹消手続きに関する手続きは
・株主総会を開催する
・法務局へ解散事由廃止の登記手続きをする
になります。
解散事由の抹消登記手続きに必要なもの
・登録免許税30,000円(収入印紙で払う)
・変更登記申請書
・株主総会議事録
・委任状(代理人が申請する場合)
解散事由の抹消登記手続きの代行サービス料金表
項目 |
費用 |
登録免許税 |
30,000円 |
当事務所報酬代 |
31,500円(税込み) |
合計(当事務所にお支払い頂く金額) |
61,500円 |
当事務所では、解散事由の抹消の登記申請手続きも取り扱っております。
どうぞ、お気軽に無料相談をご利用下さい。
当事務所では、お客様の事業概要や今後の展望など詳細なお話をお聞きした上で、アドバイスをさせていただいております。
本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日) が会社設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立登記申請が行なえません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。
会社設立 おのざと行政書士事務所
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