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特例有限会社の商号変更による株式会社設立の手続き

会社法施行(2006年5月1日)後、商号変更による有限会社から株式会社への組織変更が可能になり、 当事務所へも変更を希望される方からのご相談も沢山頂いております。
現在の有限会社の資本金や役員のままで株式会社へ変更できますので、「株式会社」の知名度や信用度に魅力を感じている方で、資本金や役員の人数の問題で 株式会社に組織変更できなかった方は、是非ご相談下さい。

特例有限会社の商号変更による株式会社設立の手続き

特例有限会社が商号変更により株式会社を設立するには、登記所(法務局)で
・特例有限会社の解散登記申請
・株式会社の設立登記申請
の手続きをします。

登記所(法務局)へ特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記をします。

(必要なもの)
 ・登録免許税60,000円(収入印紙で払う)
   特例有限会社解散登記の登録免許税・・・30,000円
   株式会社設立登記の登録免許税・・・・・30,000円
 ・株主総会議事録
 ・株式会社の定款
 ・印鑑証明書
 ・委任状(代理人が申請する場合)

上記の手続きを行えば、「○○株式会社」と名乗ることができます。

特例有限会社の商号変更による株式会社設立の手続き代行サービス料金表

項目
費用
登録免許税
60,000円〜
当事務所報酬代
31,500円(税込み)
合計(当事務所にお支払い頂く金額)
91,500円〜

※株式会社設立登記の登録免許税ですが、
 資本金額の1,000分の1.5。その額が30,000円未満の時は30,000円です。
 増資をする場合は、商号変更前の有限会社資本金を超過する金額については1,000分の7です。

(例)資本金500万円の有限会社を資本金800万円の株式会社へ変更する場合
   7,500円(500万円の1,000分の1.5)+21,000円(300万円の1,000分の7)=28,500円
   この場合の株式会社設立登記の登録免許税は30,000円になります。
※印鑑(会社代表印)も変更されるのが一般的です。
※代表取締役の個人実印の印鑑証明書(1通250〜300円)が必要です。

当事務所では、有限会社から株式会社への組織変更のお手伝いもしております。
どうぞ、お気軽に無料相談をご利用下さい。

当事務所では、お客様の事業概要や今後の展望など詳細なお話をお聞きした上で、アドバイスをさせていただいております。

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本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日) が会社設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立登記申請が行なえません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。

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