資本金を増資する手続き
会社設立の事なら、おのざと行政書士事務所にお任せ下さい!
資本金を増資する場合
会社設立後、
・資本金を増やしたい
・新しい出資者を迎えたい
・有限会社から株式会社へ変更する時に資本金も増やしたい
など、資本金を増加(増資)する場合もでてくると思います。
資本金を増加(増資)するには、登記所(法務局)への登記が必要です。
資本金を増加(増資)するには、
・新株を発行する
・法定準備金の資本組み入れ
などの方法があります。
ここでは一般的な・新株を発行して資本増加の登記をする方法をご紹介します。
新株発行手続きの場合
登記所(法務局)に新株発行による資本増加の登記申請をします。
(必要なもの)
・登録免許税最低30,000円
(増加した金額の1,000の7。その額が30,000円未満の時は30,000円)
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・募集株式申込書
・払込証明書
・資本金の額の計上に関する証明書
・委任状(代理人が申請する場合)
資本金増資の手続きの代行サービス料金表
項目 |
費用 |
登録免許税 |
30,000円〜 |
当事務所報酬代 |
42,000円(税込み)〜 |
合計(当事務所にお支払い頂く金額) |
72,000円〜 |
※登録免許税ですが、増加した金額の1,000分の7。その額が30,000円未満の時は30,000円です。
※上記金額は一般的な募集株式発行での増資手続きの金額です。
その他の方法での増資をご検討の場合はお問合せ下さい。
当事務所では、資本金増資の手続きの代行も取り扱っております。
どうぞ、お気軽に無料相談をご利用下さい。
当事務所では、お客様の事業概要や今後の展望など詳細なお話をお聞きした上で、アドバイスをさせていただいております。
本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日) が会社設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立登記申請が行なえません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。
会社設立 おのざと行政書士事務所
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