資本金を増資する場合
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資本金を増資する場合
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会社の設立後、事業を運営していくなかで、
「資本金を増やして事業を拡大したい」
「出資者を募って、新規事業を始めたい」
など、資本金の増加(増資)をご検討されている経営者の方も多いと思います。
会社の資本金を増加(増資)するには、法務局への登記が必要です。
この資本金増資の手続きは、本店所在地管轄の法務局(登記所)でおこないます。
資本金を増加(増資)するには、
・新株発行(現金出資)による方法(株主割当増資や第三者割当増資など)
・現物出資による方法(DESなど)
などがあります。
*DES(デット・エクイティ・スワップ)とは、簡単に言いますと、
代表取締役(社長さん)などが会社に対して貸付金がある場合に、
その貸付金(金銭債権)を現物出資として増資することができるという方法です。
これをDES(デット・エクイティ・スワップ-債務の株式化-)と呼びます。
税法改正により、DESに関しては貸付金額の額面ではなく、時価による評価となりました。
会社の経営状況によっては、債務免除益が発生し、税金が発生する場合があります。
DESをご検討の方は、必ず税理士さんとご相談してから手続きを行って下さい。
ここでは多くの方に利用されている新株発行による資本金増資の方法をご紹介致します。
他の方法による増資をご検討されている方は、どうぞお気軽にご相談下さい。
「早急に資本金を増資したい」
「資本金を増やしたいが、どの方法が良いのか分からない」
当事務所へご依頼いただくメリット
- 全国対応です。
- 東京の事務所ですが、日本全国対応しております。
全国どこでもご依頼頂いてから3営業日以内に書類を作成致します。 - 手続きが簡単です。
- 当事務所からご送付する書類に、会社代表印などをご捺印していただき、
当事務所へご返送いただくだけです。 - 専門家が書類を作成するので安心です。
- 面倒くさい書類作成は専門家に任せて、本業に専念して下さい。
- 資本金増資以外の変更も一緒に手続きできます。
- 本店移転や事業目的変更など、複数の変更もお任せ下さい。
- 資本金増資後の各役所等の手続きもご説明致します。
- 資本金増資後の税務署などの手続きもご説明致しますのでご安心下さい。
新株発行による資本金増資の方法
申請書類は、本店所在地管轄の法務局に提出します。
(必要なもの)
・登録免許税、最低30,000円
(増加した金額の1,000の7。その額が30,000円未満の時は30,000円)
・変更登記申請書
・株主総会議事録(必要な場合のみ)
・取締役会議事録(必要な場合のみ)
・募集株式申込書
・払込証明書
・資本金の額の計上に関する証明書
・委任状(代理人が申請する場合)
サービス内容の注意点
会社の機関構成により用意する書類が異なりますのでご注意下さい。
登記業務は提携司法書士が行ないます。
正式にご依頼後、オンライン登記申請手続きを行う、当事務所の提携司法書士からご依頼者様(又は代表者様)へ本人確認のお電話をさせて頂きます。
法律で本人確認が義務付けられておりますので、ご理解、ご了承の程宜しくお願い致します。
新株発行による資本金増資の手続きの代行サービス料金表
項目 |
費用 |
登録免許税 |
30,000円〜 |
当事務所報酬代 |
32,400円(税込み)〜 |
合計(当事務所にお支払い頂く金額) |
62,400円〜 |
*当事務所へご依頼頂いてから法務局での申請手続きまで約3〜10日かかります。
法務局での申請手続き日から登記完了日(新しい登記簿謄本が取得できる日)までは、
法務局の審査状況にもよりますが、3〜7日かかります。
*登録免許税ですが、増加した金額の1,000分の7になります。
その額が30,000円未満の時は30,000円です。
例えば500万円増資する場合の登録免許税は、500万円×1,000分の7=35,000円です。
*上記金額は、新株発行による資本金増資の場合の金額です。
その他の方法での増資をご検討の場合は、お気軽にご相談下さい。
サービスの流れ
本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日) が会社設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立登記申請が行なえません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。
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