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資本金を増資する場合

会社設立後、
・資本金を増やしたい
・新しい出資者を迎えたい
・有限会社から株式会社へ変更する時に資本金も増やしたい
など、資本金を増加(増資)する場合もでてくると思います。

資本金を増加(増資)するには、登記所(法務局)への登記が必要です。

資本金を増加(増資)するには、
・新株を発行する
・法定準備金の資本組み入れ
などの方法があります。

ここでは一般的な・新株を発行して資本増加の登記をする方法をご紹介します。

新株発行手続きの場合

登記所(法務局)に新株発行による資本増加の登記申請をします。

(必要なもの)
 ・登録免許税最低30,000円
 (増加した金額の1,000の7。その額が30,000円未満の時は30,000円)
 ・株主総会議事録
 ・取締役会議事録
 ・募集株式申込書
 ・払込証明書
 ・資本金の額の計上に関する証明書
 ・委任状(代理人が申請する場合)

資本金増資の手続きの代行サービス料金表

項目
費用
登録免許税
30,000円〜
当事務所報酬代
42,000円(税込み)〜
合計(当事務所にお支払い頂く金額)
72,000円〜

※登録免許税ですが、増加した金額の1,000分の7。その額が30,000円未満の時は30,000円です。
※上記金額は一般的な募集株式発行での増資手続きの金額です。
 その他の方法での増資をご検討の場合はお問合せ下さい。

当事務所では、資本金増資の手続きの代行も取り扱っております。
どうぞ、お気軽に無料相談をご利用下さい。

当事務所では、お客様の事業概要や今後の展望など詳細なお話をお聞きした上で、アドバイスをさせていただいております。

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本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日) が会社設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立登記申請が行なえません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。

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