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役員を変更する場合

会社設立後、事業を展開されるなかで
・役員(取締役、監査役など)の辞任や死亡、解任
・代表取締役の変更
・代表取締役の住所変更
など、役員に関する変更もでてくると思います。
これらの変更をする場合は、役員変更の登記申請手続きが必要です。

また、株式会社の場合は、取締役2年、監査役4年と役員任期が決められていて、
同じ人が続ける場合(重任といいます)でも、任期満了のたびに役員変更登記が必要です。
現在は、役員の任期を最大10年まで延ばせます。(株式譲渡制限会社の場合)
この重任手続きを忘れる方も多いですが、忘れると罰金(過料)が発生しますのでご注意下さい。

株式会社で役員が重任する場合

登記所(法務局)へ役員変更登記申請をします。

(必要なもの)
 ・登録免許税10,000円(資本金1億円以上の会社の場合は30,000円)
 ・役員変更登記申請書
 ・株主総会議事録
 ・取締役会議事録
 ・就任承諾書
 ・委任状(代理人が申請する場合

その他の変更(役員の就任、辞任、解任、死亡や役員の氏名・住所の変更など)の場合

登記所(法務局)へ役員変更登記申請をします。

(必要なもの)
 ・登録免許税10,000円(資本金1億円以上の会社の場合は30,000円)
 ・役員変更登記申請書
 ・株主総会議事録(有限会社の場合は社員総会議事録)
 ・取締役会議事録
 ・印鑑証明書
 ・就任承諾書
 ・辞任届け
 ・死亡診断書(戸籍謄本や住民票の写しなど)
 ・委任状(代理人が申請する場合)
 など、変更の内容によって用意する書類が違います。

役員変更手続きの代行サービス料金表

項目
費用
登録免許税
10,000円
当事務所報酬代
31,500円(税込み)
合計(当事務所にお支払い頂く金額)
41,500円

※登録免許税ですが、資本金1億円以上の会社は30,000円です。
※新しく役員に就任される方の個人実印の印鑑証明書(1通250〜300円)が必要です。

当事務所では、役員変更の手続きの代行も取り扱っております。
どうぞ、お気軽に無料相談をご利用下さい。

当事務所では、お客様の事業概要や今後の展望など詳細なお話をお聞きした上で、アドバイスをさせていただいております。

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本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日) が会社設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立登記申請が行なえません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。

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