本店移転、登記手続きについて
会社設立の事なら、おのざと行政書士事務所にお任せ下さい!
本店所在地を変更する場合
会社設立後、本店所在地を変更する場合は、本店移転の登記申請手続きが必要です。
本店所在地を変更する場合には、下記の二通りの方法があります。
特に類似商号調査が必要な場合はご注意下さい。
本店所在地管轄登記所内の移転の場合
(例1)旧本店:東京都新宿区歌舞伎町 → 新本店:東京都新宿区高田馬場
この場合は同じ市区町村内での移転ですので、類似商号調査は必要ありません。
定款の変更もありません。
但し、定款で本店所在地を番地まで記載している場合は定款の変更が必要です。
登記所(法務局)で本店移転登記申請の手続きをします。
(例2)旧本店:東京都中央区 → 新本店:東京都千代田区
同じ「東京法務局本局」が管轄登記所になります。
この場合は別の市区町村内での移転ですので、類似商号調査が必要です。
移転先の同一住所地に類似の商号で同一の事業を行っている会社がある場合は、
別の場所にするか、商号(会社名)を変更しなければなりません。
定款の変更も必要です。
登記所(法務局)で本店移転登記申請の手続きをします。
(必要なもの)
・登録免許税30,000円(収入印紙で払う)
・本店移転登記申請書
・株主総会議事録
・取締役会議事録(必要な場合のみ)
・委任状(代理人が申請する場合)
本店所在地管轄登記所外の移転の場合
(例)旧本店:東京都新宿区 → 新本店:東京都港区
この場合は別の市区町村内での移転ですので、類似商号調査が必要です。
移転先の同一住所地に類似の商号で同一の事業を行っている会社がある場合は、
別の場所にするか、商号(会社名)を変更しなければなりません。
定款の変更も必要です。
旧本店所在地の登記所(法務局)に本店移転登記申請をします。
(必要なもの)
・登録免許税60,000円(収入印紙で払う)
・本店移転登記申請書(旧本店所在地登記所用と新本店所在地登記所用の2通)
・株主総会議事録
・取締役会議事録(必要な場合のみ)
・委任状(代理人が申請する場合)
・印鑑届出書
◆その他、税務署、税務事務所、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などへ変更の届出をする必要があります。
本店移転手続きの代行サービス料金表
本店所在地管轄登記所内の移転の場合
項目 |
費用 |
登録免許税 |
30,000円 |
当事務所報酬代 |
31,500円(税込み) |
合計(当事務所にお支払い頂く金額) |
61,500円 |
本店所在地管轄登記所外の移転の場合
項目 |
費用 |
登録免許税 |
60,000円 |
当事務所報酬代 |
31,500円(税込み) |
合計(当事務所にお支払い頂く金額) |
91,500円 |
当事務所では、本店移転の手続きの代行も取り扱っております。
どうぞ、お気軽に無料相談をご利用下さい。
当事務所では、お客様の事業概要や今後の展望など詳細なお話をお聞きした上で、アドバイスをさせていただいております。
本店所在地を管轄する法務局で設立登記申請を行なった日(設立登記申請書類を提出した日) が会社設立日となります。
ただし、土・日・祝祭日・年末年始等の法務局が休みの日は設立登記申請が行なえません。大安やお誕生日など日を選んで設立される方はご注意下さい。
会社設立 おのざと行政書士事務所
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